○魚沼市妊産婦医療費助成条例施行規則

平成31年3月22日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市妊産婦医療費助成条例(平成16年魚沼市条例第84号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の登録申請)

第2条 条例第4条の規定による登録の申請は、妊産婦医療費受給資格登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)によるものとする。

2 教育委員会は、前項の申請において受給資格を認定し難い場合は、申請者に対し認定に必要な書類の提出を求めることができる。

(令2教委規則3・全改)

(受給者証の交付)

第3条 教育委員会は、条例第5条の規定により、申請者が受給資格を有する者(以下「受給者」という。)と認めた場合は、速やかに魚沼市妊産婦医療費受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(令2教委規則3・追加)

(受給者証の再交付)

第4条 受給者は、受給者証を破損又は紛失したため受給者証の再交付を受けようとする場合は、妊産婦医療費受給者証再交付申請書(様式第3号)により、教育委員会に再交付を申請しなければならない。

(令2教委規則3・追加)

(助成の手続)

第5条 受給者は、条例第7条第1項に規定する助成を受けようとする場合は、保険医療機関等に受給者証を提示しなければならない。

2 標準負担額減額認定証の交付を受けた受給者が、条例第7条第2項に規定する助成を受けようとする場合は、前項による手続のほか保険医療機関等に標準負担額減額認定証を提示しなければならない。

3 受給者は、第1項の規定による助成が受けられない場合は、妊産婦医療費助成申請書(様式第4号)に必要な資料を添付し、受給者証を提示して教育委員会に申請するものとする。

(令2教委規則3・追加)

(助成の決定)

第6条 教育委員会は、前条第3項の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成の額を決定するものとする。ただし、条例第2条第3号に規定する医療費から控除する額を調査する必要があるときは、調査結果が判明した後に助成額を決定するものとする。

2 前項ただし書による調査を保険者に依頼する場合は、あらかじめ書面により被保険者の同意を得るものとする。

(令2教委規則3・旧第3条繰下・一部改正)

(届出)

第7条 助成対象者は、対象妊産婦の医療費が第三者の行為によって生じたものである場合は、直ちに被害の状況及び当該第三者の氏名、住所その他必要事項を教育委員会に届け出なければならないものとする。

2 受給者は、住所、加入保険その他登録申請書の記載事項に変更が生じたときは、妊産婦医療費受給者証内容等変更届(様式第5号)により、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

3 受給者は、その資格を喪失したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(令2教委規則3・旧第4条繰下・一部改正)

(諸帳簿の整備)

第8条 教育委員会は、医療費の助成状況を明らかにするため、必要な帳簿を備え、常に整備しなければならない。

(令2教委規則3・旧第5条繰下)

(審査及び支払事務の委託)

第9条 教育委員会は、第6条に規定する妊産婦医療費の審査及び支払事務を新潟県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金新潟支部に委託することができる。

(令2教委規則3・追加)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令2教委規則3・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、魚沼市妊産婦医療費助成条例施行規則(平成28年魚沼市規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当の規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月19日教育委員会規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令2教委規則3・追加、令4教委規則2・一部改正)

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(令2教委規則3・追加)

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(令2教委規則3・追加、令4教委規則2・一部改正)

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(令2教委規則3・旧別記様式・一部改正、令4教委規則2・一部改正)

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(令2教委規則3・追加、令4教委規則2・一部改正)

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魚沼市妊産婦医療費助成条例施行規則

平成31年3月22日 教育委員会規則第6号

(令和4年4月1日施行)