○魚沼市災害による公営住宅の一時使用に関する要綱

令和7年8月27日

告示第199号

(目的)

第1条 この要綱は、災害により住宅での居住が困難になった者に対し、地方自治法(昭和22年法律第67条)第238条の4第7項の規定に基づき、一時的に公営住宅の使用を許可することにより、被災者の自立した生活の開始を支援することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 災害 火災(消火活動に伴う浸水被害を含む。)、風水害、地震等をいう。

(2) 被災者 魚沼市内において、現に自ら居住していた住宅を災害により失った者又はその住宅での居住が困難になった者をいう。ただし、その者の故意又は重大な過失による場合を除く。

(3) 一時使用 災害時の緊急避難として公営住宅及び駐車場を期間を限定して使用することをいう。

(5) 駐車場 公営住宅に設置されている駐車場をいう。

(6) 特定入居 公募によらず特定の者を公営住宅に入居させることをいう。

(一時使用の資格)

第3条 市長は、現状のまま使用可能な公営住宅の空家(以下「空家」という。)があり、公営住宅の公募による入居に支障がない範囲で、かつ、被災者が次の各号のいずれにも該当する場合は、指定する公営住宅の空家の一時使用を許可することができる。

(1) 他に居住先又は避難先として住宅を確保できないこと。

(2) 官公署が発行する被災の証明書の交付を受けていること。

(3) 一時使用の許可を受けようとする者(その同居者を含む。以下「申請者」という。)が、暴力団(魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。

2 市長は、前項の規定により一時使用を許可する公営住宅の駐車場に空き区画があるときは、公営住宅の一時使用期間の範囲内において入居する申請者に対し駐車場の一時使用を許可することができる。

3 前2項の一時使用許可に係る申請について、連帯保証人は不要とする。

(一時使用の許可申請)

第4条 申請者は、被災した日からおおむね2週間以内に公営住宅一時使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、災害の規模その他市長がやむを得ないと認める事情があるときは、2週間を経過した後も申請することができる。

(1) 被災者世帯の住民票(続柄が確認できるもの)

(2) 被災の証明書の写し

(3) 誓約書(様式第2号)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 自ら使用する自動車を駐車するために、駐車場の一時使用の許可を受けようとする被災者(その同居者を含む。)は、申請書に使用する自動車の自動車検査証の写しを添えて、市長に申請しなければならない。

(審査及びあっせん)

第5条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに第3条に規定する許可条件を備えているかを審査して許可の可否を決定し、使用を許可する場合は、申請者に対し、公営住宅一時使用許可書(様式第3号)を交付するものとする。

2 市長は、被災者世帯の人員及び被災者の希望を勘案し、空家をあっせんするものとする。

(一時使用の期間)

第6条 公営住宅及び駐車場の一時使用の期間は、6月を限度とする。ただし、当該被災者が使用期間の更新を申し出た場合において、市長がやむを得ないと認めるときは、当初の一時使用の期間を含めて最長1年間を限度として、期間の更新をすることができる。

2 前項に規定する申請は、第4条第1項の例による。

(使用料)

第7条 市長は、第6条に規定する入居期間中の使用料については、魚沼市行政財産使用料徴収条例(平成16年魚沼市条例第73号)第3条の規定に基づき免除する。この場合において、敷金の負担は求めない。

(条例等の遵守義務)

第8条 公営住宅及び駐車場の一時使用の許可を受けた被災者(以下「一時使用者」という。)は、当該住宅を使用するにあたり、本要綱及び本要綱に定めのない事項に関しては条例魚沼市営住宅条例施行規則(平成16年魚沼市規則第143号)市有条例魚沼市有住宅条例施行規則(平成16年魚沼市規則第144号)特公賃条例及び魚沼市営特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成16年魚沼市規則第145号)を準用することとし、これを遵守しなければならない。

(明渡し請求)

第9条 市長は、一時使用者が、次のいずれかに該当する場合は、一時使用の許可を取り消し、当該住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 第6条第1項に規定する一時使用期間を過ぎても退去しない場合

(2) 前条に規定する条例等の遵守義務を果たさない場合

(3) 第3条第1項第3号に該当しないことが判明した場合

(4) その他市長が必要と認めた場合

(退去時の修繕費用)

第10条 退去時における公営住宅の修繕に要する費用は、原則として徴収しないものとする。ただし、使用者は、故意又は過失により住宅を滅失し又は毀損した場合は、市長の指示に従い現状に回復し又はこれにより生じた損害を賠償しなければならない。

(公募資格の特例)

第11条 この要綱に基づき、一時使用者で条例に規定する入居資格を備えるもの(以下「入居資格を備える者」という。)については、公営住宅の一時使用中においても一般公募に申し込むことができるものとする。

(特定入居)

第12条 市長は、入居資格を備える者が市営住宅への入居を希望したときは、条例第5条第1号の規定により特定入居をさせることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関して必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和7年8月27日から施行する。

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魚沼市災害による公営住宅の一時使用に関する要綱

令和7年8月27日 告示第199号

(令和7年8月27日施行)