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働きやすい職場環境づくり推進事業補助金

ページID:0012182 更新日:2026年3月30日更新 印刷ページ表示
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目的

市内事業者が、従業員が働きやすい環境を整備するための費用を支援します。

補助対象者

  1. 市内に本社、主たる事業所又は工場等を有する者のうち、代表者を除く従業員の数が3人以上で、市内において従業員が常時2人以上勤務する場所を有する者(資本金の額、出資の総額又は常時使用する従業員の数が、中小企業基本法第2条に規定する中小企業者の範囲を超える者を除く)
  2. 補助金交付後も市内において事業を継続する意思がある者
  3. 従業員への聞き取りや現地状況確認など市の調査等に協力を約束できる者
  4. 市税を滞納していない者

※申請は、事業区分ごとに一補助対象者に対し一会計年度当たり1回限りです。

(同一年度内に複数の事業に1回ずつ申請可能)

※「施設整備支援事業」を申請した事業者は、事業完了の翌年度から2年間は再申請できません。

(例:令和5年度に申請したら→令和8年度に再申請可能)

補助対象事業及び経費、補助金の額等

制度の見直しにより、令和8年度から「施設整備事業」、「制度整備事業」及び「職場環境PR支援事業」の補助上限を変更しました。

令和8年度 働きやすい職場環境づくり推進事業補助金
事業区分 補助対象事業 補助対象経費 補助率 上限額
施設整備支援事業 1. 男女別利用を目的とした従業員用の休憩室、更衣室、トイレ、シャワー室等の新設又は改修
2. 職場のバリアフリー化を目的とした事業所内フロアの段差解消やスロープ又は手すりの新設、バリアフリートイレへの新設又は改修
新設又は改修に要する経費 1/2以内 10万円
働き方改革認定等企業は20万円
制度整備支援事業 就業規則及び同規則に準ずる規程等の作成又は変更
※ ただし、以下の内容が含まれたものとすること。
(1) ハラスメント禁止
(2) 安全衛生関係
(3) 災害補償関係
作成又は変更を行うために必要な社会保険労務士に対する報酬等
※ ただし、顧問料及びこれに準ずる経費は除きます。
1/2以内 5万円
働き方改革認定等企業は10万円
職場内研修会等開催支援事業 職場環境の向上や人材育成を目的とした研修会等の実施 研修会等に招く外部講師の謝金(交通費を含む)、会場借上料、研修に係る資料代等
※ ただし、外部講師を招かずに実施する研修等は対象外とします。
1/2以内 5万円
働き方改革認定等企業は10万円
職場環境PR支援事業 働き方改革認定等企業となるために必要な手続等 登録又は認定を受けるために必要な行政書士又は社会保険労務士に対する報酬等
※ ただし、顧問料及びこれに準ずる経費は除きます。
1/2以内 5万円
デジタル活用支援事業 業務効率化及び長時間労働抑制を目的としたシステム又はソフトウェア導入等 システム(クラウドシステムを含む)又はソフトウェアの導入又は改修に要する経費
※​クラウドシステムの導入において、複数年分の利用料を一括で支払う場合にあっては、ソフトウェアの法定耐用年数を考慮し、妥当と認められる期間分の経費を補助対象とします。
1/2以内 10万円
働き方改革認定等企業は20万円

備考

  1. ​租税公課は、補助対象経費に含まないものとします。
  2. 補助金額は事業区分ごとに算定するものとし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とします。
  3. 補助金の交付は、事業区分ごとに一補助対象者に対し一会計年度当たり1回限りとします。ただし、施設整備支援事業について、事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して2年間は、同事業の交付申請をすることができません。
  4. デジタル活用支援事業について、補助対象のシステム又はソフトウェアを動作させる目的であっても、パーソナルコンピューターやタブレット端末、プリンタなど汎用性があり目的外使用が可能な設備や備品に要する経費は、補助対象外とします。
  5. 補助対象経費が他の補助事業の対象となっている場合にあっては、補助対象外とします。
  6. 内容が法令若しくは公序良俗に反するおそれがある場合又は補助対象経費とすることが不適当と市長が認める場合は、補助対象外とします。

「働き方改革認定等企業」は、補助金が優遇されます

 当制度では、以下の企業を「働き方改革認定等企業」と規定し、補助上限額の引き上げの対象としています。

  1. ​新潟県多様で柔軟な働き方・女性活躍実践企業
  2. にいがた健康経営推進企業
  3. 安全衛生優良企業認定企業
  4. ユースエール認定企業
  5. えるぼし認定企業
  6. プラチナえるぼし認定企業
  7. くるみん(又はトライくるみん)認定企業
  8. プラチナくるみん認定企業

申請の手続き

申請に必要な書類

補助金交付が決定する前に契約・発注したものは補助対象外になりますので注意してください。

  1. 働きやすい職場環境づくり推進事業補助金交付申請書
  2. 誓約書(別紙1)
  3. 働きやすい職場環境づくり推進事業計画書(別紙2)
  4. 従業員名簿(代表者及び役員含む)
  5. 補助対象事業の内容が分かる資料、経費の内訳が分かる見積書等根拠資料

申請様式ダウンロード

ワード形式

様式第1号 働きやすい職場環境づくり推進事業補助金交付申請書 [Wordファイル/20KB]

PDF形式

様式第1号 働きやすい職場環境づくり推進事業補助金交付申請書 [PDFファイル/79KB]

電子申請システム

この補助金は「電子申請システム」から申請手続きができます。

  • 上記の「申請書様式ダウンロード」から申請書等の必要書類を作成し、下記フォームから送信ください。
  • 必要な添付書類のデータを添付してください。
  • メールアドレスが必要です。

商工課 補助金申請フォーム<外部リンク>

内容に変更があったら

交付決定後、申請した内容に変更があったら変更申請書を提出してください。

変更申請書の提出が必要な場合

  • 交付決定金額よりも増額になる場合
  • 補助対象経費の総額に30パーセントを超える増減がある場合

様式第3号 働きやすい職場環境づくり推進事業補助金変更(廃止)申請書 [Wordファイル/10KB]

様式第3号 働きやすい職場環境づくり推進事業補助金変更(廃止)申請書 [PDFファイル/30KB]

事業完了後の手続き

実績報告から支払いまでの流れ

  1. 事業を完了し、必要な支払いをすべて済ませる
  2. 実績報告書を市に提出
  3. 実績報告書の審査
  4. 市から確定通知書を送付
  5. 補助金の支払い

実績報告書様式ダウンロード

ワード形式

様式第4号 働きやすい職場環境づくり推進事業補助金実績報告書 [Wordファイル/19KB]

PDF形式

様式第4号 働きやすい職場環境づくり推進事業補助金実績報告書 [PDFファイル/68KB]

電子申請システム

実績報告の手続きが電子申請システムでできます。
上記の実績報告書、添付書類をご用意の上送信ください。

商工課 補助金実績報告フォーム<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>
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