ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > しごとNetうおぬま > 支援制度 > 就職・働く人への支援 > ふるさと定住就職奨励金

本文

ふるさと定住就職奨励金

ページID:0009514 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
奨励金サムネイル

目的

魚沼市内企業への人材確保と、魚沼市で暮らし、働き続ける人を応援するための補助制度です。

市外に1年以上住んでいたUIターン者、または新卒者で、市内事業所に正社員として就職または市内で開業し、6か月継続して勤めている人に20万円の奨励金を交付します。

「魚沼市ふるさと定住促進就職者家賃補助金」も対象になる方は、どちらか1つを選んで申請できます。

対象になる人

まずは、UIターン者または新規学卒者、どちらかに当てはまるか確認しましょう。

UIターン者

Uターン者またはIターン者で、転入日の前後1年以内に正社員として就職または個人事業主として開業した人

  1. Uターン者 魚沼市出身で、市外に1年以上住み、再び転入してきた人
  2. Iターン者 魚沼市以外の出身で、魚沼市に転入してきた人

新規学卒者

学校を卒業とともに正社員として就職した人または個人事業主として開業した人

※学校とは、学校教育法に規定する中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(中学部及び高等部に限る。)、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校をいいます。

共通

上記に当てはまった人は、以下のすべてに当てはまるか確認しましょう。

  • 就業した日の年齢が50歳未満である
  • 就業先は魚沼市内の事業所であり、転勤などで市外に転出する見込みはない
  • 就業してから6か月継続して勤めている
  • 市に6か月継続して定住している
  • 魚沼市にずっと(少なくとも5年以上)住み続ける意思がある
  • 外国人の場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を持つこと

対象にならない人

  • 勤務先の人事異動などで転勤、転籍、単身赴任などがあり、魚沼市を転出する見込みのある人
  • 「魚沼市ふるさと定住促進就職者家賃補助金」を受けている、受けたことのある人
  • 魚沼市移住支援金事業補助金」を受けたことのある人
  • 公務員

※市内企業の人材確保を目的としているため、市内に本社がない企業などで、一時的に市内事業所に配属されている場合などは対象にならないことがありますのでご了承ください。

補助金の額

20万円(申請は1人1回限り)

申請の手続き

申請に必要な書類

U・Iターン者

  1. 交付申請書兼実績報告書
  2. 同意書兼誓約書
  3. 在職証明書
    勤務先から証明をもらってください。
  4. 住民票
    魚沼市に住民票があることと、前住所地を確認するためのものです。
    住民票を移さずに市外に住んでいた場合は、市外に1年以上住んでいたことがわかるもの(アパートの契約書や、光熱水費の請求書など)を提出してください。
  5. 通帳の写し(口座名義フリガナがわかる部分)

新規学卒者

  1. 交付申請書兼実績報告書
  2. 同意書兼誓約書
  3. 在職証明書
    勤務先から証明をもらってください。
  4. 住民票
    魚沼市に住民票があることを確認するためのものです。
  5. 卒業証明書、または卒業証書のコピー
  6. 通帳の写し(口座名義フリガナがわかる部分)

申請様式ダウンロード

ワード形式

様式第1号_交付申請書兼実績報告書 [Wordファイル/12KB]

別紙1_同意書兼誓約書 [Wordファイル/11KB]

別紙2_在職証明書 [Wordファイル/11KB]

 

PDF形式

様式第1号_交付申請書兼実績報告書 [PDFファイル/47KB]

別紙1_同意書兼誓約書 [PDFファイル/36KB]

別紙2_在職証明書 [PDFファイル/28KB]

注意事項

申請期限に注意!

申請期限は、交付対象者の要件を満たしてから1年以内です。

交付を受けるには、​転入して6か月経過、就職して6か月経過の2つの要件を満たすことが必要です。

《例1》転入してから就職した人

 3月に転入して、4月1日に就職した → 6か月後の10月1日から申請可能 → その1年後の9月30日が申請期限

《例2》就職してから転入した人

 4月に就職して、8月1日に転入した → 6か月後の2月1日から申請可能 → その1年後の1月31日が申請期限

市外転出した場合は

この奨励金は、魚沼市で暮らし、働く人を応援するためのものです。

奨励金を受け取ってすぐに市外に転出してしまった場合は、奨励金を返還していただく場合があります。

やむを得ない事情がある場合などは、事前にご相談ください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)