ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市の取り組み > 移住・定住促進 > 結・魚沼 > 支援情報 > くらし > 魚沼市移住支援金事業補助金について

本文

魚沼市移住支援金事業補助金について

ページID:0001403 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

魚沼市移住支援事業補助金とは

東京圏から魚沼市への移住・定住促進及び中小企業等における人手不足の解消を目的として、東京23区等から下記の要件を満たして移住した方に移住支援金を交付します。

 移住支援金制度の国紹介サイト⇒内閣官房・内閣府 総合サイト<外部リンク>

 対象企業求人マッチングサイト⇒新潟企業情報ナビ<外部リンク>

移住支援金の対象者

申請時において、以下の(1)の要件を満たす方のうち、(2)、(3)、(4)又は(5)の要件を満たす方

(1)移住に関する要件

次のア~ウの全てに該当すること。

ア.移住元に関する要件

以下の要件全てに該当する方

  1. 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)(条件不利地域(※2)を除く)に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
  2. 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は、東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
    (ただし東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
  3. ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(※1)東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
(※2)東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
 千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

イ.移住先に関する要件(以下の要件全てに該当する方)

  1. 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
  2. 魚沼市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

ウ.その他の要件(以下の要件全てに該当する方)

  1. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有しないこと。
  2. 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  3. その他新潟県及び本市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2)就業に関する要件

一般の場合(以下の要件全てを満たすこと)

  • ア.勤務地が、東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • イ.就業先が、新潟県が行うマッチング支援事業により開設されたマッチングサイト(以下同じ。)に移住支援金の対象として掲載している求人であること。
  • ウ.就業者にとって3親等以内の親族が、代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
  • エ.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人に就業し、移住支援金の申請時において当該法人に連続して3箇月以上在職していること。
  • オ.求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
  • カ.当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • キ.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

専門人材の場合

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • ア.勤務地が、東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • イ.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、移住支援金の申請時において連続して3箇月以上在職していること。
  • ウ.当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • エ.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • オ.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3)テレワークに関する要件

 次に掲げる要件の全てを満たすこと。

  • ア.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  • イ.デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4)関係人口に関する要件

 魚沼市や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、魚沼市が当該移住希望者を個別に定める要件に該当すると認めること。

 申請日以前の3年以内に魚沼市主催の移住体験やツアーに参加経験を有する者。

(5)起業に関する要件

 新潟県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けて1年以内であること。

交付額

 単身の場合は60万円。2人以上の世帯(※3)の場合は100万円。

【令和5年4月1日以降に転入された方】
 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき100万円を加算する。

 (※3)魚沼市に転入する前の居住地において、移住支援金申請者と住民票の上で同一世帯に属し、移住支援金の申請時においても申請者と住民票の上で同一世帯に属していること。

返還要件

  1. 全額返還
    • 虚偽の申請等を行っていた場合
    • 移住支援金の申請日から3年未満に魚沼市から転出した場合
    • 移住支援金の申請日から1年以内に就業の要件を満たさなくなった場合
    • 新潟県における企業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
  2. 半額返還
     移住支援金の申請日から3年以上5年以内に魚沼市から転出した場合

申請様式

魚沼市移住支援事業補助金様式[Wordファイル/26KB]