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特定創業支援等事業を受けたことの証明について

ページID:0002335 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

魚沼市では、起業を目指す人への支援を強化するために、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画」を策定して国の認定を受けました。
この計画に基づいて創業支援等事業者が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた人は、魚沼市が交付する証明書により、株式会社又は合同会社を設立する際の登録免許税の軽減措置や信用保証枠の拡大などの特例が適用されます。

特定創業支援等事業とは

創業支援等事業者が創業希望者等に対して行う継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を習得できる事業です。
魚沼市では、特定創業支援等事業として「創業塾」を実施しています。
※1か月以上にわたり4回以上の継続的な支援を受け、知識を習得する必要があります。

特定創業支援等事業を受けた人への支援

1.会社※1設立時の登録免許税の減免について

  1. 創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減※2を受けることが可能です。登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。設立登記を行う際には、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。​
     ※1 株式会社又は合同会社を指します。
     ※2 株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7万5千円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)されます。
  2. 特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
  3. 本市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

創業関連保証の特例について

  1. 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
  2. 本市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げについて

特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能(別途、審査を受ける必要があります)。

※法改正等により支援制度が変更・終了となる場合もあります。
※上記支援を受けるためには、いくつかの条件及び審査があります。特定創業支援等事業を受けた方全員がこの支援を受けられるということではありませんのでご注意ください。

特定創業支援等事業を受けたことの証明の申請手続き

上記支援を受けるためには、特定創業支援等事業を受け、経営、財務、人材育成、販路開拓の4つの知識を身につけたことについての市の証明書が必要です。
証明を受けたい方は、所定の証明申請書に必要事項を記入のうえ、市に提出してください。市は、創業支援等事業の支援内容等を確認し、証明書を発行します。

証明申請書(Word形式) [Wordファイル/15KB]

証明申請書(PDF形式) [PDFファイル/83KB]

注意事項

  • 証明申請書裏面の注意事項を必ずご一読ください。
  • 証明書は、即日発行ではありませんのでご注意ください。
  • 証明書は、特定創業支援等事業を受けたことを証明するものであり、上記支援を受けられることを保証するものではありません。
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