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特定計量器(はかり)定期検査

ページID:0002341 更新日:2026年6月10日更新 印刷ページ表示

概要

特定計量器(はかり)は定期検査が必要です。

定期検査は2年に1回実施されます。

取引又は証明で使用する特定計量器(はかり)は、正確な計量値が求められます。
そのため、計量法では使用者が特定計量器の定期検査を受け、精度を確認することを義務付けています。

新潟県では2年に1度、県内の区域ごとに定期検査を実施しており、次回の魚沼市での検査は 令和8年度 です。

正しいはかりを使用しましょう(チラシ) [PDFファイル/904KB]

チラシ表チラシ裏

事前調査の実施について

定期検査実施の約2か月前に、各事業所に対し、保有する計量器の数量等に関する事前調査を実施しますので、ご協力をお願いします。

新しく事業を始めた方や事業を拡大された方など、対象となる計量器を新たに取得した場合は、商工課へ連絡をお願いします。

受検通知について

事前調査の結果、対象となった方には、検査日のおおむね2週間前に、指定検査機関の(一社)新潟県計量協会から、検査日時・会場についてハガキで通知されます。

【終了しました】特定計量器定期検査の日程

特定計量器定期検査 日程(令和8年度)
検査日 検査会場・同所在地 検査実施の地域 受付時間

8月3日(月曜日)~8月18日(火曜日)
※土・日曜日及び8月10日(月曜日)~8月14日(金曜日)を除く

魚沼市役所本庁舎
(市民ロビー・ぱぴぷ側雁木テラス)
魚沼市小出島910番地

小出地域
堀之内地域
湯之谷地域
広神地域

※受付時間は、全日共通です。

【午前】
10時00分から
11時30分まで

【午後】
13時00分から
15時00分まで

8月19日(水曜日) 魚沼市役所北部庁舎(101会議室)
魚沼市須原520番地
守門地域
入広瀬地域

堀之内・小出・湯之谷・広神の会場は、前回(令和6年度)と変わっていますので、お間違いのないようご注意ください。
※指定された日に受検できない方は、検査期間中の別日に受検することもできます。期間中に受検できない場合は事前にご連絡ください。​

定期検査の対象となる特定計量器(はかり)について

定期検査の対象となる例

使用頻度にかかわらず、次のように使用しているものは検査対象になります。

  • 商店・露店・行商等で商品の計り売りに使用するもの
  • 病院・薬局等で使用している調剤用のもの
  • 病院・医院・診療所・保健所・学校・幼稚園・保育所等で使用している健康診断、身体検査用のもの(体重計)
  • 運送業者等が貨物運賃の算出などに使用するもの(宅配便取次店も含む。)
  • 工場・事業所などの原材料の購入・製品の販売・出荷のために使用するもの

定期検査の対象とならない例

  • 郵便物の試しはかりとして使用するもの(郵便局で再計量のため)
  • 野菜・果実等を農協の名前で出荷している農家が使用するもの(農協等で再計量し、農家での計量が目安的な場合に限ります)
  • 飲食店や食品製造事業所で調理や品質管理・原料の調合等のみに使用するもの
  • 病院等で使用するもののうち、入院病棟で使用する体重計、分析検査等で使用するはかり、患者の薬の量を決めるうえでの参考としての体重計等
  • 継続性、反復性のない取引に使用したはかり(たまたま隣人に米を2kg分けてあげた等)

家庭用特定計量器について(※定期検査対象外)

一般家庭で使用されているキッチンスケール、ベビースケール、ヘルスメーターなどの計量器は、健康管理や調理の目安として使われているもので、取引や証明のための計量とはなりません。しかし、これらの特定計量器は日常生活でに普及度が高いことから「家庭用」マークが表示されています。このマークは一般消費者が使用する上での不安を解消することが目的であり、製造段階で一定の性能・精度は保たれていますが(法第53条)、取引や証明には使用できません。

参考

 

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