○魚沼市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

令和5年7月4日

規則第23号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及び条例の例による。

(条例別表第1の規則で定める事務)

第3条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務(以下「外国人生活保護に関する事務」という。)とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じて行う外国人に対する保護の実施に関する事務

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う外国人に対する保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う外国人に対する職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務

(4) 生活保護法第26条の規定に準じて行う外国人に対する保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行う外国人に対する就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(6) 生活保護法第55条の5第1項の進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(7) 生活保護法第63条の規定に準じて行う外国人に対する保護に要する費用の返還に関する事務

(8) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う外国人に対する徴収金の徴収(同法第78条の2第1項及び第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務

(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第4条 条例別表第2の各項の規則で定める事務及び情報は、次のとおりとする。

(1) 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年内閣府令・総務省令第7号。以下「府省令」という。)第9条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う外国人に対する保護の実施、同法第24条第1項の規定に準じて行う外国人に対する保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う保護の変更、同法第25条第1項の規定に準じて行う外国人に対する職権による保護の開始若しくは同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更又は同法第26条の規定に準じて行う外国人に対する保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「外国人生活保護に関する情報」という。)とする。

(2) 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、府省令第12条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、児童若しくは児童と同一世帯に属する者又は入所者若しくは入所者の扶養義務者に係る外国人生活保護に関する情報とする。

(3) 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、府省令第14条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護に関する情報とする。

(4) 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、府省令第19条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、生活保護法第6条第1項の被保護者若しくは同条第2項の要保護者であった者(以下「要保護者等」という。)に係る外国人生活保護に関する情報又は生活保護法の規定に準じて行う外国人に対する就労自立給付金の支給に関する情報(以下「就労自立給付金支給関係情報」という。)とする。

(5) 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、府省令第20条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、納税義務者に係る外国人生活保護に関する情報とする。

(6) 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、府省令第22条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号の公営住宅の入居者又はその同居者に係る外国人生活保護に関する情報又は生活保護法の規定に準じて行う外国人に対する就労自立給付金支給関係情報とする。

(7) 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)による被保険者の資格取得の届出又は被保険者の資格喪失の届出に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護に関する情報とする。

(8) 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、国民年金法(昭和34年法律第141号)による保険料の免除又は保険料の納付に関する処分に係る申請、届出その他の行為に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者に係る外国人生活保護に関する情報とする。

(9) 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、府省令第27条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護に関する情報とする。

(10) 条例別表第2の10の項の規則で定める事務は、府省令第32条及び同令第33条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る外国人生活保護に関する情報とする。

(11) 条例別表第2の11の項の規則で定める事務は、府省令第44条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項及び第3項の支援給付、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。第14号クにおいて「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項の支援給付並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下この号及び第14号クにおいて「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(この号及び第14号クにおいて「旧法」という。)第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付及び平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給を必要とする状態にある者又は支給を受けていた者に係る外国人生活保護に関する情報又は生活保護法の規定に準じて行う外国人に対する就労自立給付金支給関係情報とする。

(12) 条例別表第2の12の項の規則で定める事務は、府省令第47条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、被保険者に係る外国人生活保護に関する情報とする。

(13) 条例別表第2の13の項の規則で定める事務は、府省令第55条に規定する事務及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の地域生活支援事業の実施に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護に関する情報とする。

(14) 条例別表第2の14の項の規則で定める事務は、外国人生活保護に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、外国人の要保護者等に係る次に掲げる情報とする。

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険給付の支給に関する情報

 生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報、同法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に関する情報又は同法第55条の5第1項の進学準備給付金の支給に関する情報

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

 市町村民税に関する情報

 介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項及び第3項の支援給付の支給の実施、平成19年改正法附則第4条第1項の支援給付の支給の実施並びに平成25年改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付及び平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下このにおいて同じ。)並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第24条第1項の開始若しくは同条第9項の変更、同法第25条第1項の職権による開始若しくは同条第2項の職権による変更又は同法第26条の停止若しくは廃止に関する情報

(条例別表第3に規定する事務及び情報)

第5条 条例別表第3の各項の規則で定める事務及び情報は、次のとおりとする。

(1) 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、府省令第19条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、要保護者等に係る学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の実施に関する情報とする。

(2) 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、外国人生活保護に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、外国人の要保護者等に係る次に掲げる情報とする。

 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報

 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

 児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

(3) 条例別表第3の3の項の規則で定める事務は、府省令第24条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護に関する情報とする。

(4) 条例別表第3の4の項の規則で定める事務は、府省令第35条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者に係る外国人生活保護に関する情報とする。

(5) 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、府省令第39条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該徴収に係る母子保健法第20条の措置に係る未熟児又は当該未熟児の扶養義務者に係る外国人生活保護に関する情報とする。

(6) 条例別表第3の6の項の規則で定める事務は、府省令第59条の2の2に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護に関する情報とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

魚沼市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

令和5年7月4日 規則第23号

(令和5年7月4日施行)