本文
創業支援資金利子補給金
目的
【令和5年度新規事業】
市内で創業した人が、創業のための資金を借り入れた場合、その利子の一部を3年間(36か月間)補助します。
補助の対象となる資金
- 株式会社日本政策金融公庫における創業支援資金
- 新潟県中小企業創業等支援資金
対象者
以下の3つの条件を満たすことが必要です。
- 市内で創業して3年未満の中小企業者
- 令和5年4月1日以降に借り入れを行った
- 市税を滞納していない
利子補給率
年利1.0パーセントを超えた部分を補助し、年利2.0パーセントを上限とします。
申請の手続き
申請から決定までの流れ
- 創業資金の貸付が実行される
- 創業支援資金利子補給承認申請書(様式第1号)を市に提出
【添付書類】
(1) 金融機関が発行する、創業に係る融資が実行されたことを確認できるもの
(2) 金融機関が発行する、返済予定表の写し
(3) 市内で事業を開始したことが確認できるもの
(4) 事業所の位置が確認できるもの - 申請書の審査
- 市から承認通知書を送付
一度承認を受けた人は、承認から36か月間有効です。
申請様式ダウンロード
ワード形式
PDF形式
補助金請求の手続き
実績報告から補助金支払までの流れ
- 承認を受けた期間(毎年1月1日から12月31日まで)の支払い利子について、
「様式第5号 支払利息証明書」を金融機関から記入してもらう
※金融機関が発行する所定の様式でも可 - 2月末日までに、実績報告書に支払利息証明書を添付して市に提出
- 実績報告書の審査
- 市から確定通知書を送付
- 補助金を指定の口座に振り込み
翌年度以降は
上記の手順で、毎年1月1日から12月31日までの支払利子について、2月末日までに報告してください。
実績報告書様式ダウンロード
ワード形式
様式第3号 交付申請兼実績報告 [Wordファイル/13KB]
PDF形式
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