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離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権など)について

ページID:0034524 更新日:2025年10月1日更新 印刷ページ表示

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。
この法律は、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。

詳しくは、法務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

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