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離婚後の子の養育に関する民法等の改正(共同親権など)について

ページID:0034524 更新日:2026年1月23日更新 印刷ページ表示

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流などに関するルールを見直すもので、令和8年4月1日に施行されます。おもな改正内容は以下のとおりです。

親の責務に関するルールの明確化

父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されました。

こどもの人格の尊重

父母は、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

父母は、こどもを扶養する責務を負います。この扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなもの(生活保持義務)でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

父母は、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があります。違反した場合、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。

  • 父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴など
  • 父母の一方が、他の一方による日常的な監護に、不当に干渉すること
  • 父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること(暴力等や虐待から逃れることは違反にはなりません)
  • 父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと
  • 父母の一方が、養育費や親子交流など、子の養育に関する事項についての協議を理由なく、一方的に拒否すること
  • 子の面前で他方の親の誹謗中傷などをすること
  • 父母の一方が、正当な理由なく、子の監護に関する裁判所の判断に従わないこと

こどもの利益のための親権行使

親権とは、こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすることです。
親権者は、こどもの利益のために責任を果たさなければなりません。

親権に関するルールの見直し

  • 離婚後の親権者の選択肢が広がりました

1人だけが親権を持つ【単独親権】のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の選択ができるようになります。

親権の行使方法(父母双方が親権を持つ【共同親権】の場合)

  • 日常のことは、一方の親で決められる

食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。

  • 大切なことは父母2人で話し合う

こどもの住む場所を変えることや将来の進学先の決定、心身に重大な影響を与える治療や財産の管理などについては父母が話し合って決められます。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所での手続きで親権行使者を定めることができます。

  • 一方の親が決められる緊急のケース

暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。

養育費の支払確保に向けた見直し

こどもの生活を守るために、養育費を確実にしっかりと受け取れるように、新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。

  • 養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。
  • 法定養育費の請求権が新設されます。
  • 養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

こどもの健やかな成長のため、こどものことを最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

  • 家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。
  • 婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
  • 父母以外の親族(祖父母など)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。

 

詳しくは、こちらもご覧ください。
【法務省・こども家庭庁作成リーフレット等】

リーフレット(法務省)「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」 [PDFファイル/1.67MB]

リーフレット(こども家庭庁)「こどもの未来のための新しいルール」 [PDFファイル/2.82MB]

(法務省)民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について<外部リンク>

(こども家庭庁)ひとり親家庭のためのポータルサイト<外部リンク>

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