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学区外就学・区域外就学

ページID:0002517 更新日:2025年10月27日更新 印刷ページ表示

​魚沼市では、小・中学校の通学区域は住民票の住所地によって定められており、指定された学校に通学することが原則です。

学年途中や卒業学年での転居、保護者の勤務の都合等の特別な事情がある場合、学区外及び市外小中学校への通学を認めています。

希望される場合は学校教育課までご相談ください。なお、通学手段については保護者の責任のもと安全に通学させることが原則です。

学区外就学の基準

  1. 身体的理由…心身の障害や疾患、長期通院等の理由で指定学校への就学が困難な場合等

  2. 住居的理由…市内転居が確定していて、入学時から転居予定地の学区の学校に就学希望する場合等
  3. 家庭的理由…保護者の勤務等の都合で、帰宅後の保護監督が困難のため親族等が預かる場合等

  4. 地理的理由…遠距離通学等、通学区域で地理的条件に何らかの事情があると認められる場合

  5. 教育的理由…いじめ不登校、その他特別な事情により教育的配慮を要する場合等

 ※その他の詳しい基準については、下記の「学区外及び区域外就学の許可基準」をご参照ください。

 学区外及び区域外就学の許可基準 [PDFファイル/55KB]

学区外就学の手続き

  1.  学区外就学許可申請書を魚沼市教育委員会学校教育課に提出
  2.  教育委員会で審査

  3.  教育委員会で承認された場合は学区外就学許可通知書を送付

区域外就学の手続き

魚沼市外に住所がある児童生徒が魚沼市内の学校に通う場合

  1.  区域外就学許可申請書を魚沼市教育委員会学校教育課に提出
  2.  教育委員会で審査

  3.  教育委員会で承認された場合は区域外就学許可通知書を送付

魚沼市に住所がある児童生徒が魚沼市外の学校に通う場合

 通いたい学校のある市区町村教育委員会へお問い合わせください。

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