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保育園・認定こども園の利用手続きについて
保育園・認定こども園の利用手続きについて
平成27年4月より、子ども・子育て支援新制度スタートに伴い、幼稚園や保育園などを利用する際の手続きが変わりました。
新制度に移行した保育施設等の利用を希望される方は、入園申し込みのほかに、保育の必要性の認定(教育・保育給付認定)を受けていただく必要があります。
教育・保育給付認定とは
教育・保育給付認定は、お子さんの年齢や保育の必要性の事由により次の3つに区分されます。
教育・保育給付認定を受けた方には「教育・保育給付認定決定通知書」が交付されます。
支給認定の区分 | 対象となるお子さん | 利用できる施設 |
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1号認定(教育標準時間認定) |
満3歳以上の小学校就学前の子ども(2号認定を除く) |
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2号認定(保育認定) |
満3歳以上で、保護者の就労や病気などにより、保育を必要とする子ども |
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3号認定(保育認定) |
満3歳未満で、保護者の就労や病気などにより、保育を必要とする子ども |
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保育認定を受けるには、保護者(父母ともに)が次の事由について該当する必要があります。
保育を必要とする事由(保育認定事由) |
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※ 世帯の状況や同居の親族がお子様の保育が出来る場合、利用の優先度を調整します。 |
保育認定を受けた方は、「保育の必要量」についても認定を受けることになります。
保育の必要量 | 保育時間 | 保育認定事由 |
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保育標準時間 | 1日最長11時間まで | 1.父母ともに月120時間以上の就労2.妊娠・出産3.災害復旧8.虐待・DV |
保育短時間 | 1日最長8時間まで | 1.父母のいずれかが月48時間以上月120時間未満の就労6.求職活動等9.育休中の継続利用 |
※ 保育認定事由で、【3.疾病・障害、4.介護・看護、7.就学・職業訓練、10.その他】の場合は、保護者の状況などにより「保育標準時間」または「保育短時間」に区分されます。
教育・保育給付認定の有効期間について
それぞれの認定区分の有効期間は下記のとおりです。有効期間は「支給認定証」に記載されます。
支給認定区分 | 有効期間 |
---|---|
1号認定 | 小学校入学前まで |
2号認定 | 小学校入学前まで |
3号認定 | 3歳の誕生日の前々日まで |
ただし、2号認定・3号認定は、次の事由によって有効期間が変わります。
保育認定事由 | 有効期間 |
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2.妊娠・出産 | 出産後8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで |
6.求職活動等 | 保育実施開始日から90日を経過する日が属する月の末日まで |
7.就学・職業訓練 | 保護者の卒業予定日または修了予定日が属する月の末日まで |
9.育休中の継続利用 | 育休の対象となるお子さんの1歳の誕生日の前日が属する月の月末まで |
保育認定(2号認定・3号認定)を受ける方へ
「現況届」が必要となります。
保護者の就労状況等を確認するために、年1回「現況届」の提出が必要となります。
有効期間中に認定事由に該当しなくなった場合は、認定の変更手続きが必要です。
保育園を利用できるのは教育・保育給付認定の有効期間内となります。有効期間の更新については、有効期間終了月に子ども課よりご案内します。
就職した場合や仕事を辞めた場合などは、有効期間中でも認定自由等の変更手続きが必要となりますので、子ども課保育園幼稚園係までお問い合わせください。
認定事由に該当しなくなったにもかかわらず、変更の連絡がなく、手続きを行わなかった場合は、入園決定の取り消し又は退園していただくことがありますので、ご注意ください。
お子さんが3歳の誕生日を迎えられた時
3号認定の有効期間は、最長で3歳の誕生日の前々日までとなります。お子さんが3歳になった際に、切り替えについての手続きは必要ありません。
ただし、保育料については、年度初日の前日の年齢で判定しますので、例えば、お子さんが年度の途中で3号認定から2号認定に変わった場合でも、その年度内は3号認定の保育料となります。