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保育園・認定こども園の利用手続きについて

ページID:0002620 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

保育園・認定こども園の利用手続きについて

平成27年4月より、子ども・子育て支援新制度スタートに伴い、幼稚園や保育園などを利用する際の手続きが変わりました。
新制度に移行した保育施設等の利用を希望される方は、入園申し込みのほかに、保育の必要性の認定(教育・保育給付認定)を受けていただく必要があります。

教育・保育給付認定とは

教育・保育給付認定は、お子さんの年齢や保育の必要性の事由により次の3つに区分されます。
教育・保育給付認定を受けた方には「教育・保育給付認定決定通知書」が交付されます。

支給認定の区分 対象となるお子さん 利用できる施設
支給認定区分一覧

1号認定(教育標準時間認定)

満3歳以上の小学校就学前の子ども(2号認定を除く)

  • 幼稚園
  • 認定こども園

2号認定(保育認定)

満3歳以上で、保護者の就労や病気などにより、保育を必要とする子ども

  • 保育園
  • 認定こども園

3号認定(保育認定)

満3歳未満で、保護者の就労や病気などにより、保育を必要とする子ども

  • 保育園
  • 認定こども園
  • 地域型保育事業

保育認定を受けるには、保護者(父母ともに)が次の事由について該当する必要があります。

保育認定事由

保育を必要とする事由(保育認定事由)

  1. 1か月あたり月48時間以上労働することを常態としていること
  2. 妊娠中または出産後間がないこと
  3. 保護者が病気または負傷、もしくは心身に障害を有しており保育が困難であること
  4. 同居の親族(長期入院等している親族を含む)を常時介護または看護していること
  5. 火災、風水害、地震などの災害復旧にあたっていること
  6. 求職活動(起業準備を含む)を行っていること
  7. 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)していること
  8. 虐待やDVのおそれがあること
  9. 育児休業取得時に、すでに保育を利用しているお子さんがいて継続利用が必要であること
  10. その他、上記に類する状態として市が認める場合

※ 世帯の状況や同居の親族がお子様の保育が出来る場合、利用の優先度を調整します。

保育認定を受けた方は、「保育の必要量」についても認定を受けることになります。

保育必要量一覧
保育の必要量 保育時間 保育認定事由
保育標準時間 1日最長11時間まで 1.父母ともに月120時間以上の就労2.妊娠・出産3.災害復旧8.虐待・DV
保育短時間 1日最長8時間まで 1.父母のいずれかが月48時間以上月120時間未満の就労6.求職活動等9.育休中の継続利用

※ 保育認定事由で、【3.疾病・障害、4.介護・看護、7.就学・職業訓練、10.その他】の場合は、保護者の状況などにより「保育標準時間」または「保育短時間」に区分されます。

教育・保育給付認定の有効期間について

それぞれの認定区分の有効期間は下記のとおりです。有効期間は「支給認定証」に記載されます。

支給認定区分一覧
支給認定区分 有効期間
1号認定 小学校入学前まで
2号認定 小学校入学前まで
3号認定 3歳の誕生日の前々日まで

ただし、2号認定・3号認定は、次の事由によって有効期間が変わります。

有効期間一覧
保育認定事由 有効期間
2.妊娠・出産 出産後8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで
6.求職活動等 保育実施開始日から90日を経過する日が属する月の末日まで
7.就学・職業訓練 保護者の卒業予定日または修了予定日が属する月の末日まで
9.育休中の継続利用 育休の対象となるお子さんの1歳の誕生日の前日が属する月の月末まで

保育認定(2号認定・3号認定)を受ける方へ

「現況届」が必要となります。

保護者の就労状況等を確認するために、年1回「現況届」の提出が必要となります。

有効期間中に認定事由に該当しなくなった場合は、認定の変更手続きが必要です。

保育園を利用できるのは教育・保育給付認定の有効期間内となります。有効期間の更新については、有効期間終了月に子ども課よりご案内します。
就職した場合や仕事を辞めた場合などは、有効期間中でも認定自由等の変更手続きが必要となりますので、子ども課保育園幼稚園係までお問い合わせください。
認定事由に該当しなくなったにもかかわらず、変更の連絡がなく、手続きを行わなかった場合は、入園決定の取り消し又は退園していただくことがありますので、ご注意ください。

お子さんが3歳の誕生日を迎えられた時

3号認定の有効期間は、最長で3歳の誕生日の前々日までとなります。お子さんが3歳になった際に、切り替えについての手続きは必要ありません。
ただし、保育料については、年度初日の前日の年齢で判定しますので、例えば、お子さんが年度の途中で3号認定から2号認定に変わった場合でも、その年度内は3号認定の保育料となります。


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魚沼市子育て支援センターぱぴぷ

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