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児童扶養手当

ページID:0002654 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

児童扶養手当とは

 両親の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進のために支給される手当です。

受給資格者

 次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後最初の3月31日まで。一定の障害のある児童は20歳の誕生日の前日まで。)を監護している父又は母や、父母に代わってその児童を養育している方が対象です。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が一定の障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
  6. その他(父又は母が1年以上遺棄している児童、父又は母が1年以上拘禁されている児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童など)

 ただし、次の場合は対象となりません。

  1. 支給対象者又は対象児童が、日本国内に住所がないとき
  2. 対象児童が、児童福祉施設などの施設に入所したり、里親に委託されたりしているとき(母子生活支援施設及び通園施設を除く。)
  3. 対象児童が、父子家庭の場合は母と、母子家庭の場合は父と生計を同じくしているとき(父又は母が重度障害者であるときを除く。)
  4. 父又は母の配偶者(婚姻の届出をしていない場合でも、事実婚状態を含む。)に養育されているとき(父又は母が重度障害者であるときを除く。)

手続きに必要なもの

  • 顔写真付身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
    →顔写真付身分証明書が無い方は、健康保険証・年金手帳など、「氏名」と「生年月日」または「住所」が確認できる書類2点の提示が必要です。
  • 申請者、対象児童、同居の家族のマイナンバー(個人番号)確認書類(マイナンバーカードなど)
  • 戸籍謄本(魚沼市に本籍のない方のみ)
  • 申請者名義の通帳
  • 年金証書等(公的年金給付等がある方)
  • その他必要書類(申請時にお知らせします)

手当の月額

手当は、認定請求をした月の翌月分から支給され、支給事由の消滅した月分で終わります。
ただし、所得制限により手当の一部もしくは全部が支給されないことがあります。
※令和5年4月分より手当額が改定されています。

手当の月額一覧
令和4年4月分~ 児童1人 児童2人 児童3人
全部支給 44,140円 54,560円 60,810円
一部支給
(所得に応じた額)
44,130円~10,410円 54,540円~15,620円 60,780円~18,750円

※対象児童が4人以上いる場合は、1人増えるごとに6,250円から3,130円が加算されます。
※手当額については変更になる場合があります。

支給月

 1月、3月、5月、7月、9月、11月の10日にそれぞれの前月分までが支給されます。
※手当支払日が土曜日、日曜日又は祝日の場合は、直前の金融機関の営業日が支払日となります。

所得制限限度額

 受給資格者(申請者)の前年中の所得が下表の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の全部又は一部が支給停止になります。
 また、同居している扶養義務者等の所得が限度額以上ある場合は、手当の全部が支給停止になります。

所得制限限度額一覧
扶養親族等の数 受給資格者(申請者) 扶養義務者、配偶者、
孤児等養育者の
所得制限限度額
全部支給の
所得制限限度額
一部支給の
所得制限限度額
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円

※所得制限限度額については変更になる場合があります。

限度額に加算されるもの

  1. 受給資格者(申請者)本人
    同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族1人につき10万円
    特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)1人につき15万円
  2. 扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者
    老人扶養親族1人につき(老人扶養親族のほかに扶養親族等がいないときは、老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
  3. 扶養親族等の数が6人以上の場合には、1人につき38万円(扶養親族等が上記の場合にはそれぞれ加算)を加算した額。

所得額の計算方法

 所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)+養育費※の8割-80,000円(社会保険料共通控除)-下記の諸控除
※「養育費」とは、児童の父又は母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等のこと。その金額の8割を所得とみなします。

諸控除の区分 控除額
控除額一覧
障害者控除、勤労学生控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
配偶者特別控除、医療費控除※ 地方税法で控除された額
寡婦控除・ひとり親控除
(請求者が母または父の場合は除く)
寡婦 270,000円
ひとり親 350,000円

※控除額については変更になる場合があります。

公的年金等との併給について

 手当受給者又は支給対象児童が、公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受けることができる場合や対象児童が公的年金等の加算の対象となっている場合は、原則、公的年金等の月額が児童扶養手当の月額より低い場合に、その差額分の手当が支給されます。

障害基礎年金等との併給調整について

 児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払分)から、障害基礎年金等(国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など)を受給している方の児童扶養手当額の算出方法と支給制限を判定する際の所得の算定方法が変わりました。

障害年金との併給調整チラシ[PDFファイル/132KB]

  1. 手当額の算出方法
    児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として支給します。
  2. 支給制限を判定する際の所得の算定方法
    支給制限を判定する際の「所得」には、非課税公的年金等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が算入されます。

一部支給停止適用除外事由届

 児童扶養手当は「離婚等による生活の激変を一定期間緩和するため」に支給される手当です。
 そのため、手当の支給開始から5年等を経過した方は、手当額の2分の1が支給停止となります。
 ただし、就業しているなど、下記の「適用除外理由」に該当し、届出書等を提出していただくと、その年度の手当を支給停止されずに受給することができます。

適用除外理由

  1. 就労している・
  2. 求職活動等自立を図るための活動をしている。
  3. 身体上又は精神上の障害がある。
  4. 負傷又は疾病等により就業することが困難である。
  5. 受給資格者が監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である。

※対象となる方には届出書類を送付しますので、期限までに必ず届出を行ってください。

現況届

 児童扶養手当の受給資格をお持ちの方は、毎年8月に現況届を提出しなければなりません。
 この届出をされないと、11月分以降の手当が支給停止になります。
 また、未提出のまま2年間が経過すると、時効により受給資格を喪失することになります。
 7月下旬に案内を送付しますので、必ず届出をしてください。

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