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認可外保育施設等における幼児教育・保育の無償化について

ページID:0002663 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

認可外保育施設等を利用する方

保育園などに通っていない3~5歳児クラスの子ども、0~2歳児クラスの市民税非課税世帯の子どもが保護者の就労等を理由とした「保育の必要性の認定」を受けた場合、認可外保育施設等の利用料について無償化(上限あり)します。事前に認定の申請手続きが必要です。詳しくは、子ども課までお問い合わせください。
国が行う幼児教育・保育の無償化については​こども家庭庁 幼児教育・保育の無償化<外部リンク>のページからご確認ください。

  • 就労等の保育の必要性の認定と保育園等に通園していないことが要件です。
  • リフレッシュ等の目的で利用は無償化の対象外です。
  • 利用料は月額3~5歳までの子どもは37,000円、0~2歳の子どもは42,000円を上限として無償化します。

~認可外保育施設等とは下記のとおりです~

  • 認可外保育施設
  • 一時預かり
  • 病児病後児保育
  • ファミリー・サポート・センター

無償化対象施設一覧

魚沼市無償化対象施設等一覧(令和7年4月) [PDFファイル/43KB]

※認可保育所や認定こども園については、一覧にありませんが、無償化の対象です。

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