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児童手当
制度の概要
児童手当とは
児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭などにおける生活の安定と次代の社会をになう児童の健やかな成長に役立てることを目的としています。
※令和6年10月から児童手当制度が変わりました。
詳しくは、こちらから
児童手当制度改正の内容と手続きのフローチャート [PDFファイル/135KB]
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen<外部リンク>
以下は、令和6年10月からの制度内容になっております。
支給対象
高校生年代まで(18歳に到達後の最初の年度末まで)の国内に住所を有する児童
手当月額
3歳未満
第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円
多子加算のカウント方法
大学生に限らず、22歳の年度末までの上の子について、親等の経済的負担がある場合をカウント対象とします。
〔例〕
20歳、16歳、10歳
10歳の児童は、第3子となります。
23歳、16歳、10歳
23歳の子どもは数えません。10歳の児童は第2子となります。
受給資格者
- 監護生計要件を満たす父母等
- 児童が施設に入所している場合は施設の設置者等
支払い期月・支払方法
4月、6月、8月、10月、12月、2月(偶数月)(各前月までの2カ月分を支払)
- 支払い月の15日(その日が金融機関休業日の場合は前営業日)に、手当を口座に振り込みます。
- 振込通知は行っていませんので通帳をご確認ください。
以下のルールを適用します
- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。
(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。 - 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- 児童が里親などに委託されている場合や施設に入所している場合は、原則として、その児童の里親などや施設の設置者に支給します。
手続きの方法は・・・
1.はじめに行うこと
※申請は出生や転入等の翌日から15日以内に行ってください。
●認定請求
お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは、
現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。
(公務員の場合は勤務先に申請してください。)
認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。
申請はお早目にお願いします。
- お子さんの父母のうち生計中心者(所得が高い方)が申請してください。生計の中心者が受給者となります。
- 申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
なお、月末に出生、転入などをした場合は、その翌日から15日以内に申請すると月をまたがっていても出生、転入などをした月の翌月分の手当から支給となります。
例:5月25日出生→6月1日届出の場合6月支給開始、届け出が6月10日以降になると7月支給開始となり、6月分の手当は受けることができません。
申請に必要なもの
- 児童手当認定請求書(ホームページからもダウンロードできます。)
※請求者と配偶者のマイナンバーの記入が必要です。 - 請求者名義の通帳のコピー(口座番号、支店名、カナ氏名がわかるページ)
- 請求者の健康保険証のコピー(魚沼市国民健康保険に加入の場合は不要)
保険証がない場合は、医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」またはマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」等。※公務員共済、日本郵政共済に加入の方以外は、提出省略可。 - 請求者本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
その他
- 別居している児童を養育している場合は、別居監護申立書の提出も必要です。
※別居している児童のマイナンバーの記入が必要です。 - 児童(高校生相当年齢まで)の兄姉等(大学生相当年齢)を監護し生計費を負担している場合は、監護相当・生計費の負担についての確認書を提出してください。(児童の兄姉等と高校生以下の子どもの合計人数が3人以上の場合に限る。)
※児童の兄姉のマイナンバーの記入が必要です。 - 代理人が手続きを行う場合は、委任状が必要です。
→代理人の顔写真付身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)が必要です。
※その他必要に応じて、提出していただく書類があります
2.こんな時には届出を
- 受給者が市外へ転出するとき(消滅届)
- 出生等により支給対象児童数が増えたとき(増額改定届)
※子の出生日の翌日から15日以内に。 - 離婚などにより児童を養育しなくなったとき(消滅届)
※養育する方は認定請求書の提出を。 - 受給者や配偶者、児童の住所や名前が変わったとき(氏名・住所等変更届)
- 受給者が離婚または結婚、配偶者が死亡したとき(氏名・住所等変更届)
- 手当の振込先を変更するときや姓の変更で口座の名義が変わったとき(児童手当等支払口座変更届)
※通帳のコピーが必要。受給者名義口座に限る。配偶者または子の名義不可。 - 公務員でなくなったとき(認定請求書)
※公務員でなくなった日の翌日から15日以内に。 - 公務員として採用されたとき(消滅届)
※その他、届出が必要な場合があります。
多子加算の適用について
- 多子加算(第3子以降の加算)を算定する子どものカウント対象は、18歳の年度末を経過した後22歳の年度末(大学生相当の年齢)までの子となっています。親等の経済的負担があり多子加算の算定を受けるためには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
- 18歳の年度末を経過後(高校卒業後)、引き続き親等の経済的負担があり、多子加算の算定を受けるためには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」と「額改定請求書」の提出が必要です。
- 進学先が短大・専門学校等である場合、22歳年度末より前に卒業予定年月日が到来します。引き続き親等の経済的負担があり、多子加算を受けるためには改めて監護相当・生計費の負担をしていることの申し立てを要します。再度「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
<親等の経済的負担についての規定>
- 監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること
- 生計費の相当部分を負担していること
- 申立が真正であることの証明を求める場合があります。
- 「監護相当・生計費の負担についての確認書」の内容に変更があった場合は、届け出てください。
児童手当 受給証明書(支給証明書)について
奨学金の申請などに使用する児童手当の受給証明書を発行します。
必要な場合は、窓口までお越しください。
手続きに必要なもの
窓口に来られた人の写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
寄付について
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを魚沼市に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、寄付を行う手続きがあります。ご関心のある方は、お問合せください。
3.現況届について
児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き現況届の提出は不要です。
現況届が必要な方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給対象となる児童の戸籍がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- その他、魚沼市から提出の案内があった方
- 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
- 現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
申請書等ダウンロード
監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/83KB]
記入例
児童手当氏名住所等変更届氏名記入例 [PDFファイル/130KB]
児童手当別居監護申立書別居記入例 [PDFファイル/59KB]
監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/120KB]
関連リンク
こども家庭庁ホームページ:児童手当制度のご案内https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/annai/<外部リンク>
こども家庭庁ホームページ:児童手当Q&Ahttps://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/faq/ippan/<外部リンク>
こども家庭庁ホームページ:配偶者と別居されている場合https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/faq/ippan2/<外部リンク>