本文
児童手当
制度の概要
児童手当とは
児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭などにおける生活の安定と次代の社会をになう児童の健やかな成長に役立てることを目的としています。
※令和6年10月から児童手当制度が変わります。
詳しくは、こちらから
児童手当制度改正の内容と手続きのフローチャート [PDFファイル/138KB]
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen<外部リンク>
個別の案内を発送しました。9月中旬までに届かない場合はご連絡ください。
※以下は、制度改正前(令和6年9月末まで)の内容となっております。
支給対象者
支給対象者は、市内に住民登録があり、国内に居住している0歳から中学校修了前(15歳になった最初の3月31日)の児童を養育している方です。
※父と母がともに養育している場合は、生計を維持する程度の高い方(一般的には所得の高い方)が、支給対象者となります。
次のいずれかに該当する方も含まれます。
- 未成年後見人
- 支給対象の児童が入所する施設の設置者、里親など
- 父母が海外に居住し、児童の面倒をみている祖父母などで、父母から指定を受けている方(父母指定者)
- 両親が離婚協議中で別居の場合は、児童と同居している方
(ただし、離婚協議中であることの証明書が必要です。)
支給月額
所得制限限度額未満の場合
児童1人につき
- 3歳未満・・・・・・・・15,000円
- 3歳~小学校修了前・・・10,000円(第3子以降 15,000円)
- 中学生・・・・・・・・・10,000円
〔所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合〕= 特例給付
児童1人につき、一律 5,000円
※所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当は支給されません。
児童の出生順位の数え方
18歳到達後最初の3月31日を迎えるまでの児童(施設等に入所の児童を除く)について、年長者から第1子、第2子・・と数えます。
〔例〕
18歳、16歳、10歳
10歳の児童は、小学校修了前の第3子となります。月額15,000円
19歳、16歳、10歳
19歳の子どもは数えません。10歳の児童は第2子となります。月額10,000円
所得制限限度額等
- 申請(受給)者と配偶者の前年中の所得額で、当年6月分から翌年5月分について受給資格の審査をします。
- 所得上限限度額を超え、児童手当、特例給付が支給されなくなったあとに、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。
扶養親族などの数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1010万円 |
5人 | 812万円 | 1048万円 |
※扶養親族の数とは、税申告した扶養親族等の人数です。
支給時期・支払方法
原則、6月、10月、2月の15日(その日が金融機関休業日の場合は前営業日)に、それぞれの前月分までの手当を口座に振り込みます。振込通知は行っていませんので通帳をご確認ください。
手当を受給するには
出生、転入等により新たに支給を受けるための手続き
※申請は出生や転入等の翌日から15日以内に行ってください。
- 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、市の窓口(公務員は勤務先)で申請が必要です。
- 児童手当は、原則、申請をした月の翌月分から支給されます。
- 申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。なお、月末に出生、転入などをした場合は、その翌日から15日以内に申請すると月をまたがっていても出生、転入などをした月の翌月分の手当から支給となります。(例:5月25日出生→6月1日届出の場合6月支給開始、6月10日以降の届出になると7月支給開始となり、6月分の手当は受けることができません。)
申請時に必要なもの
- 児童手当・特例給付 認定請求書(ホームページからもダウンロードできます。)
※請求者と配偶者のマイナンバーの記入が必要です。 - 請求者本人の健康保険証のコピー(国民年金加入者は、不要)
※記号・番号は、見えないよう黒塗り(マスキング)してください。 - 請求者名義の通帳のコピー(口座番号、支店名、カナ氏名がわかるページ)
- 請求者本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
その他
- 別居している児童を養育している場合は、別居監護申立書
児童が市外に別居している場合は、児童の世帯全員の住民票1通(本籍・続柄が記載されたもの)
※マイナンバー記入の場合は省略できます。 - 当年1月1日現在、魚沼市に住所のない方は、請求者本人と配偶者の児童手当用所得(課税)証明書
※マイナンバー記入の場合は省略できます。 - 代理人が手続きを行う場合は、委任状
→代理人の顔写真付身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)が必要です。顔写真付身分証明書が無い方は、健康保険証・年金手帳・児童扶養手当証書等の、「氏名」と「生年月日」または「住所」が確認できる書類のいずれか2点の提示が必要です。
※その他必要に応じて、提出していただく書類があります
こんな時には届出を
- 受給者が市外へ転出するとき(消滅届)
- 出生等により支給対象児童数が増えたとき(増額改定届)※子の出生日の翌日から15日以内に。
- 離婚などにより児童を養育しなくなったとき(消滅届) ※養育する方は認定請求書の提出を。
- 受給者や配偶者、児童の住所や名前が変わったとき(氏名・住所等変更届)
- 受給者が離婚または結婚、配偶者が死亡したとき(氏名・住所等変更届)
- 受給者の加入する年金が変わったとき(氏名・住所等変更届)
- 手当の振込先を変更するときや姓の変更で口座の名義が変わったとき(児童手当等支払口座変更届)
※通帳コピー必要。受給者名義口座に限る。配偶者または子の名義不可。 - 公務員でなくなったとき(認定請求書)※公務員でなくなった日の翌日から15日以内に。
- 公務員として採用されたとき(消滅届)
- 生計を維持する程度の高い方(一般的に所得が恒常的に高い方)が変更になり受給者変更する場合(消滅届・認定請求書)
※その他、届出が必要な場合があります。
現況届について
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年6月から、一部の受給者を除き現況届の提出は不要となりました。
現況届が必要な対象者には、6月初旬に文書を送付しますので、6月末までに提出してください。
※この届を提出されない場合は、6月分以降の手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。
現況届が必要な方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・支給対象となる児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、魚沼市から提出の案内があった方
マイナンバーによる情報連携について
マイナンバー制度による情報連携が本格運用されたことにより、次の書類の提出を省略することができます。
省略できる書類 : 児童手当用所得(課税)証明書 住民票
下記の手続きに、マイナンバーの記入が必要です。
また、顔写真付身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)の提示が必要です。顔写真付身分証明書が無い方は、健康保険証・年金手帳・児童扶養手当証書等の、「氏名」と「生年月日」または「住所」が確認できる書類のいずれか2点の提示が必要です。
手続きの内容 | 様式名 | 記入を必要とするマイナンバー |
---|---|---|
第1子出生や転入等により新たに認定請求を行うとき |
児童手当・特例給付 認定請求書 | 請求者と配偶者のマイナンバー |
市外で別居している児童を養育監護していることの申立てを行うとき | 別居監護申立書 |
別居している児童のマイナンバー |
マイナンバーが変更になったとき・受給者が離婚・婚姻したとき | 児童手当・特例給付 個人番号変更等申出書 | 変更となった方の変更前後のマイナンバー 婚姻の場合は、配偶者のマイナンバー |
詳しくは、こちら(総務省HP)<外部リンク>をご覧ください。
申請書等ダウンロード
児童手当・特例給付額改定請求書額改定届[PDFファイル/94KB]
児童手当・特例給付受給事由消滅届[PDFファイル/66KB]
児童手当・特例給付氏名住所等変更届[PDFファイル/87KB]
児童手当・特例給付別居監護申立書[PDFファイル/42KB]
記載例
児童手当・特例給付認定請求書記載例[PDFファイル/168KB]
児童手当・特例給付額改定認定請求書額改定届記載例[PDFファイル/136KB]
児童手当・特例給付受給事由消滅届記載例[PDFファイル/120KB]
児童手当・特例給付氏名住所等変更届記載例[PDFファイル/134KB]
児童手当・特例給付別居監護申立書記載例[PDFファイル/62KB]
関連リンク
こども家庭庁ホームページ:児童手当制度のご案内https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/annai/<外部リンク>
こども家庭庁ホームページ:児童手当Q&Ahttps://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/faq/ippan/<外部リンク>
こども家庭庁ホームページ:配偶者と別居されている場合https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/faq/ippan2/<外部リンク>