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インターンシップ等受入促進事業補助金
目的 (事業者向けの支援制度です)
市内事業所が実施するインターンシップ等の取組に要する経費の一部を補助し、インターンシップ等の受入促進を図ります。
「インターンシップ等」とは
本制度における「インターンシップ等」は、インターンシップ又は就業体験等のキャリア形成支援の取組であって、市外在住の学生等を対象としたものをいいます。
・この制度を使って行うインターンシップ等は、次の各号に掲げる要件を満たす必要があります。
(1) 魚沼市内の事業所で実施するものであること。
(2) 就業体験の提供等によるキャリア形成支援を目的としたものであること。
(3) 労働関係法令が遵守されたものであること。
昨年度からの変更点
【変更点1】前泊又は後泊を伴う場合の補助を拡充しました。
これまで、学生応援費の補助上限を、学生等1人につき「5,000円×受入日数」としていましたが、遠方から受入れた場合の支援強化のため、前泊又は後泊が必要な場合は、受入日数に1日加算できるようになりました(学生等1人当たりの上限は5日間のまま変更ありません)。
【変更点2】申請時における添付書類の一部を省略しました。
納税証明書添付を省略できるようになりました(ただし、申請者の同意が必要です)。
【変更点3】申請期限を見直しました。
詳しくは、下記の「申請期限」をご覧ください。
【変更点4】補助制度の名称を変更しました。
「インターンシップ」を「インターンシップ等」に改め、いわゆる正規のインターンシップだけでなく、5日未満の就業体験等も対象とした補助制度であることを明確にしました。
対象者
この補助金の交付対象となる事業者は、以下の要件1と要件2の両方を満たすものととします。
要件1 市内に設けた本社、事業所又は工場でインターンシップ等を実施する事業者であって、次のア~サのいずれかに該当するもの。
ア 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
イ 中小企業等協同組合法第3条に規定する事業協同組合及び企業組合
ウ 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人
エ 医療法第1条の5に規定する病院又は診療所を運営する医療法人又は個人
オ 学校教育法に規定する学校(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学又は高等専門学校)又は専修学校を運営する学校法人
カ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第2条第1項に規定する一般社団法人及び一般財団法人
キ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第2条に規定する公益社団法人及び公益財団法人
ク 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
ケ 森林組合法に規定する森林組合及び生産森林組合
コ 農業協同組合法に規定する農事組合法人
サ その他市長が認める事業者
要件2 次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するもの。
(1) 暴力団、暴力団員又は暴力団並びに暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者のいずれにも該当しない者
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む事業者でない者
(3) 同種の補助事業内容で国及び県、その他団体の補助金の交付を受けていない者
(4) 市税を滞納していない者
(5) 市が行う雇用対策や就職支援等の取組や調査に協力できる者
(6) その他市長が適当と認める者
対象経費
インターンシップ等を受け入れるために要した費用で次に掲げるもの
(1) 学生等応援費
市外在住の学生等に支給した旅費及び宿泊費(当該学生が、旅費及び宿泊費を対象とする国及び県、その他団体の補助金等の交付を受けない場合に限る。)
(2) 事業実施経費
インターンシップ等を実施するために要した借上料、教材費、外注費、保険料その他市長が認める経費(租税公課を除く。)
補助金の額
1事業者当たり一会計年度において、次の(1)と(2)の合計で20万円を限度とします。
(1) 学生等応援費
インターンシップ等の実施により受け入れた学生等1人につき1日当たり5,000円に応援日数を乗じて得た額を上限とします。
応援日数は、学生等1人当たり5日間を上限とし、原則としてインターンシップ等の受入日数とします。
ただし、インターンシップ等への参加のために前泊又は後泊が必要と認められる場合の応援日数は、受入日数に1日加算した日数とします。
(2) 事業実施経費
補助対象経費の2分の1以内の額とします。ただし、学生等応援費の支出を伴わない場合は、補助対象としません。
※ (1)、(2)とも、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とします。
申請の手続き
申請期限
1 学生応援費のみを申請する場合・・・インターンシップ等受入の3日前
2 学生応援費と事業実施経費の両方を申請する場合・・・事業着手の7日前
申請から決定までの流れ
補助金交付が決定する前に契約・発注・支払いしたものは補助対象外になりますので注意してください。
- 申請書を市に提出
- 申請書の審査
- 市から交付決定通知書を送付
- 事業の開始(支払い・契約・発注など)
※学生に旅費や宿泊費を支給し、インターンシップ等参加証明書兼学生等応援費領収書 [PDFファイル/26KB]を徴してください。
申請様式ダウンロード
ワード形式
1-2_交付申請書別紙 事業計画書 [Wordファイル/14KB]
1-3_交付申請書別紙 誓約書 [Wordファイル/10KB]
PDF形式
1-2_交付申請書別紙 事業計画書 [PDFファイル/46KB]
1-3_交付申請書別紙 誓約書 [PDFファイル/37KB]
内容に変更があったら
交付決定後、申請した内容に変更があったら変更申請書を提出してください。
変更申請書の提出が必要な場合
- 補助金額の増額を伴う変更
- 補助対象経費の総額の3分の1に相当する金額を超える変更(受入人数の減の場合を除く)
ワード形式
4-2_変更別紙 事業計画書(変更) [Wordファイル/14KB]
PDF形式
4-2_変更別紙 事業計画書(変更) [PDFファイル/47KB]
事業完了後の手続き
実績報告から支払いまでの流れ
- 事業を完了し、必要な支払いをすべて済ませる ※学生に旅費や宿泊費を支給し、インターンシップ等参加証明書兼学生等応援費領収書 [PDFファイル/26KB]を徴してください。
- 実績報告書を市に提出
- 実績報告書の審査
- 市から確定通知書を送付
- 補助金の支払い
実績報告書様式ダウンロード
ワード形式
6-3_インターンシップ等参加証明書兼学生等応援費領収書 [Wordファイル/11KB]
PDF形式
6-3_インターンシップ等参加証明書兼学生等応援費領収書 [PDFファイル/26KB]
その他注意事項など
・補助金交付が決定する前に契約・発注・支払いしたものは補助対象外になりますので注意してください。
・受け入れる学生が、インターンシップ等への参加に伴う旅費・宿泊費について、国及び県、その他団体の補助金等の交付を受けないことが条件です。
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