○魚沼市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年10月3日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めることを目的とする。
(給与)
第2条 給与とは、法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
(令6条例5・一部改正)
(給料表)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用の範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
ア 医療職給料表(二)
イ 医療職給料表(三)
(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、級別職務分類表(別表第3)に定めるとおりとする。
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(給料の支給)
第6条 魚沼市職員の給与に関する条例(平成16年魚沼市条例第44号。以下「給与条例」という。)第5条及び第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条例第5条第2項中「その月の21日」とあるのは「翌月の21日」と、同条例第6条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(通勤手当)
第7条 給与条例第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(特殊勤務手当)
第8条 給与条例第11条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(給与の減額)
第9条 フルタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、魚沼市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年魚沼市条例第29号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、同条例第9条に規定する休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務をしないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第10条 給与条例第13条第1項、第3項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、別に規則で定める。
(休日給)
第11条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、「おいて、正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、別に規則で定める。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第14条 給与条例第16条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第15条 給与条例第16条の5から第16条の7までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の100を乗じて得た額とする。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(令2条例40・令3条例33・令6条例5・令7条例39・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第15条の2 給与条例第16条の8の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第16条の8の規定による勤勉手当の支給について準用する。
(令6条例5・追加)
(報酬)
第16条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び勤務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)
第18条 魚沼市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年魚沼市条例第45号)第2条に規定する業務に従事するパートタイム会計年度任用職員には、同条例の適用を受ける職員の例により、特殊勤務手当に相当する報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第19条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の勤務時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で別に規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務をすることを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の175)
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第20条 休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第21条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第22条 給与条例第16条の5から第16条の7までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員のうち月額の報酬が支給されるパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の100を乗じて得た額とし、給与条例第16条の5第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して別に規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(令2条例40・令3条例33・令6条例5・令7条例39・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第22条の2 給与条例第16条の8の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員のうち月額の報酬が支給されるパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して別に規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第16条の8の規定による勤勉手当の支給について準用する。
(令6条例5・追加)
(2) 日額による報酬 第16条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第16条第3項の規定により計算して得た額
(報酬の減額)
第24条 月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員が、定められた勤務時間中に勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務をしないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。
2 日額により報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員が、定められた勤務時間中に勤務しないときは、休暇による場合その他勤務をしないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第25条 パートタイム会計年度任用職員のうち月額の報酬が支給されるパートタイム会計年度任用職員及び日額による報酬が支給されるパートタイム会計年度任用職員が給与条例第10条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額、支給日及び返納については、給与条例第10条第2項から第6項までの規定の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第26条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
(給与の口座振替)
第27条 給与は、会計年度任用職員の申出により、その全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。
(技能労務職員の給与等)
第28条 会計年度任用職員である技能労務職員の給料表は、魚沼市技能労務職員の給与等に関する規則(平成16年魚沼市規則第48号。次項において「技能労務職員規則」という。)の例による。
2 会計年度任用職員である技能労務職員の級別職務分類表は、技能労務職員規則の例による。
(令5条例4・一部改正)
(職場の特殊性による会計年度任用職員の給与及び費用弁償)
第29条 会計年度任用職員のうち、その職務の特殊性その他特別の事情により、この条例の規定によることが著しく困難である場合には、別に任命権者が定める。
(規則への委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(給料及び報酬の決定の特例)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、非常勤職員(法第17条の規定により任用された者。)であった者で、施行日に引き続きこの条例の適用を受ける職員となったもの(施行日の前日に就いていたその者の職と同一の職に採用された者に限る。)の給料又は報酬の決定について、任命権者が施行日前に受けていた賃金又は報酬の水準との均衡上必要があると認める場合は、第3条の規定にかかわらず、規則で定める基準により決定するものとする。
附則(令和元年12月20日条例第20号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月24日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月26日条例第67号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の魚沼市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。ただし、第16条第2項に規定する日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員及び同条第3項に規定する時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額については、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の魚沼市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和7年3月25日条例第5号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月22日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の魚沼市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。ただし、第16条第2項に規定する日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員及び同条第3項に規定する時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額については、令和8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の魚沼市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第3条関係)
(令7条例39・全改)
行政職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | ||
1 | 195,800 | 242,000 | 276,300 | |
2 | 196,900 | 243,300 | 277,300 | |
3 | 198,100 | 244,700 | 278,300 | |
4 | 199,200 | 246,100 | 279,300 | |
5 | 200,300 | 247,500 | 280,300 | |
6 | 202,000 | 248,900 | 281,300 | |
7 | 203,600 | 250,300 | 282,200 | |
8 | 205,200 | 251,700 | 283,200 | |
9 | 206,700 | 253,100 | 284,200 | |
10 | 208,400 | 254,300 | 285,200 | |
11 | 210,000 | 255,600 | 286,200 | |
12 | 211,600 | 256,900 | 287,200 | |
13 | 213,100 | 258,100 | 288,200 | |
14 | 214,800 | 259,300 | 289,500 | |
15 | 216,500 | 260,500 | 290,800 | |
16 | 218,200 | 261,700 | 292,000 | |
17 | 219,400 | 262,800 | 293,200 | |
18 | 221,000 | 263,900 | 294,500 | |
19 | 222,600 | 265,000 | 295,700 | |
20 | 224,100 | 266,100 | 296,900 | |
21 | 225,600 | 267,000 | 297,900 | |
22 | 227,200 | 268,000 | 299,100 | |
23 | 228,800 | 269,000 | 300,300 | |
24 | 230,400 | 270,000 | 301,600 | |
25 | 232,000 | 271,000 | 302,900 | |
26 | 233,700 | 271,900 | 303,900 | |
27 | 235,000 | 272,700 | 304,900 | |
28 | 236,300 | 273,600 | 305,900 | |
29 | 237,600 | 274,400 | 307,000 | |
30 | 238,700 | 275,200 | 308,200 | |
31 | 239,800 | 276,000 | 309,300 | |
32 | 240,900 | 276,700 | 310,500 | |
33 | 242,000 | 277,400 | 311,600 | |
34 | 242,900 | 278,200 | 312,900 | |
35 | 243,800 | 279,000 | 314,200 | |
36 | 244,800 | 279,600 | 315,500 | |
37 | 245,800 | 280,300 | 316,700 | |
38 | 246,700 | 281,100 | 318,000 | |
39 | 247,600 | 281,800 | 319,300 | |
40 | 248,400 | 282,500 | 320,600 | |
41 | 249,200 | 283,200 | 321,900 | |
42 | 249,900 | 283,900 | 323,100 | |
43 | 250,500 | 284,600 | 324,400 | |
44 | 251,100 | 285,300 | 325,500 | |
45 | 251,800 | 286,000 | 326,400 | |
46 | 252,400 | 286,600 | 327,700 | |
47 | 253,000 | 287,300 | 329,000 | |
48 | 253,600 | 287,900 | 330,300 | |
49 | 254,100 | 288,600 | 331,400 | |
50 | 254,700 | 289,200 | 332,700 | |
51 | 255,300 | 289,900 | 333,900 | |
52 | 255,800 | 290,600 | 335,100 | |
53 | 256,200 | 291,100 | 336,400 | |
54 | 256,600 | 291,700 | 337,400 | |
55 | 256,900 | 292,300 | 338,500 | |
56 | 257,200 | 293,000 | 339,600 | |
57 | 257,500 | 293,600 | 340,300 | |
58 | 257,800 | 294,200 | 341,200 | |
59 | 258,100 | 294,800 | 341,900 | |
60 | 258,400 | 295,500 | 342,700 | |
61 | 258,700 | 296,100 | 343,500 | |
62 | 259,000 | 296,700 | 343,900 | |
63 | 259,300 | 297,200 | 344,400 | |
64 | 259,600 | 297,700 | 345,100 | |
65 | 259,900 | 298,200 | 345,900 | |
66 | 260,200 | 298,800 | 346,600 | |
67 | 260,500 | 299,300 | 347,300 | |
68 | 260,800 | 299,900 | 347,900 | |
69 | 261,100 | 300,300 | 348,400 | |
70 | 261,400 | 300,800 | 349,000 | |
71 | 261,700 | 301,300 | 349,500 | |
72 | 262,000 | 301,900 | 350,100 | |
73 | 262,300 | 302,400 | 350,400 | |
74 | 262,600 | 302,800 | 350,900 | |
75 | 262,900 | 303,100 | 351,200 | |
76 | 263,200 | 303,400 | 351,600 | |
77 | 263,500 | 303,600 | 352,000 | |
78 | 263,800 | 303,900 | 352,500 | |
79 | 264,100 | 304,100 | 353,000 | |
80 | 264,400 | 304,400 | 353,500 | |
81 | 264,700 | 304,600 | 353,800 | |
82 | 265,000 | 304,800 | 354,200 | |
83 | 265,300 | 305,100 | 354,600 | |
84 | 265,600 | 305,300 | 355,000 | |
85 | 265,900 | 305,600 | 355,300 | |
86 | 266,200 | 305,800 | 355,700 | |
87 | 266,500 | 306,100 | 356,100 | |
88 | 266,800 | 306,400 | 356,500 | |
89 | 267,100 | 306,700 | 356,700 | |
90 | 267,400 | 307,000 | 357,100 | |
91 | 267,700 | 307,300 | 357,500 | |
92 | 268,000 | 307,600 | 357,900 | |
93 | 268,300 | 307,800 | 358,100 | |
備考 この表の適用を受ける職員については、同表に定める給料月額に100分の99.56を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を給料月額とする。
別表第2(第3条関係)
(令7条例39・全改)
医療職給料表
ア 医療職給料表(二)
職務の級 | 1級 | |
号給 | 給料月額 | |
円 | ||
1 | 201,000 | |
2 | 203,100 | |
3 | 205,200 | |
4 | 207,300 | |
5 | 209,300 | |
6 | 211,300 | |
7 | 213,300 | |
8 | 215,100 | |
9 | 216,900 | |
10 | 218,800 | |
11 | 220,700 | |
12 | 222,800 | |
13 | 224,500 | |
14 | 226,500 | |
15 | 228,700 | |
16 | 230,800 | |
17 | 232,900 | |
18 | 234,000 | |
19 | 235,000 | |
備考 この表の適用を受ける職員については、同表に定める給料月額に100分の99.56を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を給料月額とする。
イ 医療職給料表(三)
職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | ||
1 | 221,700 | 254,700 | |
2 | 223,600 | 256,800 | |
3 | 225,400 | 259,000 | |
4 | 227,100 | 261,200 | |
5 | 228,800 | 263,400 | |
6 | 230,700 | 264,400 | |
7 | 232,500 | 265,200 | |
8 | 234,200 | 266,100 | |
9 | 235,900 | 266,900 | |
10 | 237,800 | 268,000 | |
11 | 239,700 | 269,100 | |
12 | 241,600 | 270,000 | |
13 | 243,400 | 270,800 | |
14 | 245,400 | 271,500 | |
15 | 247,400 | 272,200 | |
16 | 249,400 | 273,000 | |
17 | 251,400 | 274,100 | |
18 | 253,400 | 275,000 | |
19 | 255,500 | 275,900 | |
20 | 257,500 | 276,800 | |
21 | 259,400 | 277,800 | |
22 | 260,600 | 278,800 | |
23 | 261,700 | 279,700 | |
24 | 262,800 | 280,700 | |
25 | 263,900 | 281,500 | |
26 | 264,700 | 282,400 | |
27 | 265,600 | 283,300 | |
備考 この表の適用を受ける職員については、同表に定める給料月額に100分の99.56を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を給料月額とする。
別表第3(第4条関係)
級別職務分類表
職種 | 職務の級 | 基準となる職務 |
行政職 | 1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務、保育士の職務 |
2級 | 相当な知識又は経験を必要とする職務 | |
3級 | 高度な知識又は経験を必要とする職務 | |
医療職(二) | 1級 | 栄養士、歯科衛生士の職務 |
医療職(三) | 1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 看護師、保健師の職務 |