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妊婦のための支援給付・妊婦等包括支援相談事業

ページID:0029512 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示
妊娠期から切れ目のない支援を行うことを目的として、子ども子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。

妊婦等包括相談支援(伴走型相談支援)

妊娠期からすべての妊婦・子育て家庭に寄り添う、切れ目のない支援を行うため、保健師による面談などを通して出産・育児に関する不安をお伺いし、必要な支援につなげるものです。

妊婦のための支援給付(経済的支援)

魚沼市では、妊娠届出時と出産前訪問等の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。

1回目の支給:妊娠届出時

妊娠届出時に妊婦1人当り5万円を給付します。

2回目の支給:妊娠8か月以降の出産前訪問時

子ども1人当たり5万円を給付します。

※胎児心拍確認後の流産や人工妊娠中絶、死産となられた方も対象です。詳しくは、子ども課へお尋ねください。

申請方法

必要書類
 1 妊娠届出をされた妊婦の方が申請する場合
  ・「妊婦給付認定申請書」
  ・申請者名義の振込口座の確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)

 2 出産前訪問を受けた妊産婦の方が申請する場合
  ・「胎児の数の届出書」
  ・申請者名義の振込口座の確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)
提出先
 ・魚沼市子ども課母子保健係(本庁舎1階)に提出ください。
 ・郵送する場合は、〒946-8601 魚沼市小出島910番地
  魚沼市子ども課母子保健係宛に送付してください。

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