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転入・転出・転居により指定学校が変わります。

ページID:0002508 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

市内での住所変更

  1. 市民課(本庁舎)または北部事務所(北部庁舎・入広瀬会館)で住所変更の手続きを行ってください。
  2. 市民課(本庁舎)または北部事務所(北部庁舎・入広瀬会館)、学校教育課(本庁舎3階)にある「学籍変更届」を記入し、提出してください。
  3. 通学区域が変わり、転校する場合は、前の学校から出された「在学証明書」等の書類を転校先の学校へお持ちください。
  4. 通学区域が変わり、引き続き転居前の就学校を希望する場合は、学区外就学許可申請書の提出が必要です。
    小中学校の学区外就学等の許可基準と学区外就学関係書類について

市外への転出

  1. 市民課(本庁舎)または北部事務所(北部庁舎・入広瀬会館)で転出の手続きを行ってください。
  2. 市民課(本庁舎)または北部事務所(北部庁舎・入広瀬会館)、学校教育課(本庁舎3階)にある「転出入届」を記入し、提出してください。
  3. 現在の学校から出された「在学証明書」等の書類を転出先学校へ提出してください。

市外からの転入

  1. 市民課(本庁舎)または北部事務所(北部庁舎・入広瀬会館)で転入の手続きを行ってください。
  2. 市民課(本庁舎)または北部事務所(北部庁舎・入広瀬会館)、学校教育課(本庁舎3階)にある「転出入届」を記入し、提出してください。
  3. 転入する学校へ前の学校からの「在学証明書」等の書類を提出してください。

パイオニア

魚沼市子育て支援センターぱぴぷ

魚沼市子育ての駅