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未熟児養育医療給付制度
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院養育が必要な乳児に対して、医療費を公費で負担する制度です。
養育医療給付を受けることができるのは、新潟県の指定された医療機関での治療に限られます。新潟県の指定養育医療医療機関については新潟県のウェブサイト<外部リンク>をご覧ください。
新潟県指定以外の指定養育医療機関については、申請窓口にご確認ください。
対象者
出生時体重が2,000g以下、または身体の発育が未熟なまま出生した1歳未満の乳児で、指定療育医療機関の医師が入院養育を必要と認めた方。
対象となる医療
出生から退院までの入院治療に係る保険診療の自己負担額を公費で負担します。入院中の食事療養費(ミルク代)も公費負担になります。
本来は、世帯の所得状況により自己負担がありますが、魚沼市では子どもの医療費の入院一部負担金を全額助成しますので、自己負担はありません。
ただし、保険適用外(差額ベット代、紙おむつ代など)の費用は対象外です。
申請手続きに必要なもの
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書(指定養育医療機関の主治医が記入したもの)
- 世帯調書(世帯全員についてご記入ください)
- 同意書(世帯の所得状況などを確認するため)
- 子どもの健康保険証の写し(手続き中の場合は扶養者の保険証)
- 印鑑
- 世帯全員のマイナンバーのわかるもの