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子どもの医療費助成制度
◎子どもにかかる医療費(保険適用分)を全額助成します。
一部負担金の支払いはありません。
0歳から18歳までの子どもにかかる医療費を助成します。
助成を受けるには「子ども医療費受給者証」の交付申請が必要ですので申請手続きをしてください。
国の公費負担制度(育成医療、未熟児養育医療など)との併用ができます。
※所得制限はありません。
対象者
魚沼市に住所がある0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子どもが対象です。
ひとり親家庭等医療費助成、重度心身障害者医療費助成の受給者で0歳から18歳の子どもも対象となります。その場合は、それぞれの制度から交付された受給者証に子ども医療費の公費負担者番号が併記され、対象となります。
※生活保護を受けている方は除きます。
助成内容
通院・入院・訪問看護に要した費用(保険適用分)を助成します。
※保険適用外は実費になります。
入院時食事療養費の助成
保険者から「標準負担額減額認定証」の交付を受けている方は、入院時の食事療養費を助成します。
※保育園・学校の管理下でケガをした場合は、学校等で加入している「スポーツ振興センター災害共済金」が優先されます。受給者証は使用せず、学校等の指示を受けて受診してください。
※国や県から養育・育成・小児慢性特定疾患などの受診券の交付を受けている方は、そちらの制度が優先されますので、受診の際は必ず受診券を提示してください。
受給者証の申請方法
受給者証の交付を受けるには、子どもの加入医療保険の資格情報が確認できるもの※(出生時の申請は子どもが扶養に入る予定となっている保護者のもの)をお持ちになって子ども課または北部事務所で申請を行ってください。
※加入医療保険の資格情報が確認できるもの
「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」または、お手持ちのモバイル端末からマイナポータルにログインしていただき「保険資格情報」を確認させてください。
受診するとき~医療機関、調剤薬局の窓口では~
受診の際には、必ず「受給者証」を窓口に提示してください。
その他
受給者証を持たずに医療機関等にかかった場合、県外で受診した場合、治療用装具等を購入した場合は、後日申請により自己負担額をお返しします。
受診した月の末日から6か月以内に子ども課または北部事務所で償還払いの申請を行ってください。
※申請や手続きの際に必要な書類などは、「子ども医療費助成の手続き」で説明しています。申請書のダウンロードもできます。










