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子どもの医療費助成制度

ページID:0002651 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

0歳から18歳までのお子さんにかかる医療費に対して助成を行います。
助成を受けるには「子ども医療費受給者証」が必要です。
国の公費負担制度(養育医療、未熟児養育医療など)との併用ができます。
※所得制限はありません。

◎お子さんにかかる医療費(保険適用分)を全額助成します。
 一部負担金の支払いはありません。

対象者

魚沼市に住所がある0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までのお子さん

※他の制度(ひとり親家庭等医療費助成(県親)、重度心身障害者医療費助成(県障)、生活保護など)で医療費が助成される場合は、他の制度が優先されますので、子ども医療費助成の対象とはなりません。

助成内容

通院・入院・訪問看護に要した費用(保険適用分)を助成します。

※保険適用外は実費になります。

入院時食事療養費の助成

保険者から「標準負担額減額認定証」の交付を受けている方は、入院時の食事療養費を助成します。

※保育園・学校の管理下でケガをした場合は、学校等で加入している「スポーツ振興センター災害共済金」が優先されます。受給者証は使用せず、学校等の指示を受けて受診してください。

※国や県から養育・育成・小児慢性特定疾患などの受診券の交付を受けている方は、そちらの制度が優先されますので、受診の際は必ず受診券を提示してください。

受給者証の申請方法

受給者証の交付を受けるには、子どもの保険証(出生時の申請は子どもが扶養に入る予定となっている保護者の保険証)をお持ちになって教育委員会事務局子ども課または北部事務所、入広瀬分室で申請を行ってください。

受診するとき ~医療機関、調剤薬局の窓口では~

受診の際には、必ず「保険証」と「受給者証」を窓口に提示してください。

その他

受給者証を持たずに医療機関等にかかった場合、県外で受診した場合、治療用補装具等を購入した場合は、後日申請により自己負担額をお返しします。
受診した月の末日から6か月以内に教育委員会事務局子ども課または北部事務所、入広瀬分室で償還払いの申請を行ってください。

※申請や手続きの際に必要な書類などは、「子ども医療費助成の手続き」で説明しています。申請書のダウンロードもできます。


パイオニア

魚沼市子育て支援センターぱぴぷ

魚沼市子育ての駅