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ひとり親家庭等の医療費助成

ページID:0002681 更新日:2025年1月1日更新 印刷ページ表示

ひとり親家庭の父または母、児童にかかる保険適用医療費の自己負担額のうち一部負担金を超える額を助成します。
助成を受けるには「ひとり親家庭等医療費受給者証」が必要です。

対象者

  • ひとり親家庭の父または母と児童
  • 父母のいない児童を養育している方(養育者)とその児童
  • 両親のうち一方または両方が重度障がいの場合障がいのない親とその児童

※児童とは、0歳から18歳に達する日以降最初の3月31日までの方、または20歳未満の一定の障がいのある方です。

手続きに必要なもの

  • 申請者本人、対象児童、同居の家族のマイナンバー(個人番号)確認書類(マイナンバーカードなど)
  • ​印鑑
  • 申請者本人、対象児童の加入医療保険の資格情報が確認できるもの(保険証など)
  • 児童扶養手当の証書(該当している方のみ)
  • その他必要書類(申請時にお知らせします)​

※所得制限があります。
 申請、更新時の審査で本人または扶養義務者の所得が所得制限限度額以上の場合は、対象になりません。

※毎年8月に更新手続きが必要です。

助成内容

保険適用医療費の自己負担額のうち一部負担金を超える額を助成します。
(保険適用外(個室代等)は自己負担です。)

一部負担金

  • 通院 1回530円(同じ病院・同じ診療科で月4回まで負担、5回目からは負担なし)
  • 入院 1日1,200円
  • 訪問看護 1日250円

児童については、子ども医療費助成との公費併用により、医療費(保険適用分)にかかる一部負担金の支払いはありません

受診するとき -医療機関、調剤薬局の窓口では-
必ず「受給者証」を医療機関等窓口に提示してください。

償還払いについて

受給者証を持たずに医療機関等にかかった場合、県外で受診した場合、治療用装具等を購入した場合は、後日申請により差額をお返しします。下記のものをお持ちのうえ受診した月の末日から6か月以内に教育委員会事務局子ども課または北部事務所で申請を行ってください。

  • 受給者証、加入医療保険の資格情報が確認できるもの(保険証等)
  • 医療機関発行の領収証(原本)
  • 受給者名義の口座番号のわかるもの(通帳等)
  • 医師の作成指示書(治療用装具等作成の場合)
    (注)保険適用となるものについては補装具等も助成の対象となります。保険適用の可否については保険者にお問い合わせください。
  • 保険者からの支払決定通知書
    (注)医療機関で保険証等を提示せず全額自己負担した場合や付加給付、高額医療費の給付(還付)がある場合、保険適用の補装具等作成した場合必要となります。

パイオニア

魚沼市子育て支援センターぱぴぷ

魚沼市子育ての駅