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不育症治療費助成
不育症治療費助成制度は、不育症の治療を行っている人の経済的な負担を軽減するため、市が治療にかかる費用の一部を助成する制度です。
対象者
- 治療期間及び申請日において魚沼市に住所を有し、不育症治療を行っている方(戸籍上の夫婦)
- 治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること
- 医師により「不育症」と診断され、治療が必要であると認められた方
助成内容
不育症治療にかかる費用
- 保険診療費の一部負担金
- 保険適用外医療費の自己負担分
- 不育症治療のために医療機関から処方された調剤費用
※他の公共団体の助成を受けた場合はその助成額を控除した後の額になります。
※入院時の差額ベッド代、食事代、病衣使用料、文書料等は対象外です。
助成金額
1回の治療につき15万円を上限に通算6回まで
申請方法
- 申請を希望する場合は、事前に子ども課母子保健係(本庁舎1階)までご連絡ください。(治療が終了した日の年度内に申請してください。)
助成内容等についてご説明し、申請書類をお渡しします。(郵送可)
申請書類は、下記からもダウンロードできます。
不育症治療医療費助成申請書 [PDFファイル/56KB]
不育症治療保険医療機関等証明書 [PDFファイル/55KB]
不育症治療費助成制度リーフレット [PDFファイル/778KB] - 医療機関(主治医)へ「保険医療機関等証明書」を提示し、証明を受けてください。
※証明に係る費用は自己負担となります。 - 治療終了後、「不育症治療費助成金交付申請書」に必要事項を記入のうえ、下記のものを添付して申請してください。
- 医療機関で支払った領収証・診療明細書(原本)
- 2.の証明書
- 加入医療保険の資格情報が確認できるもの(保険証等)
- 振込先口座のわかるもの(申請者本人の口座)
- 他の公共団体の助成を受けている方は、その決定通知書の写し
- 申請書受領後、内容を審査し助成決定のお知らせをします。