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県外で受診した妊婦一般健診助成

ページID:0002702 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

魚沼市が交付した「妊婦一般健康診査受診券」は県外の医療機関では使用できませんが、申請により、基本的な妊婦健診費の払い戻しが受けられます。

県外で妊婦健診を受けた方への払い戻し申請について

最後の妊婦健康診査受診日から6カ月以内に払い戻しの申請をしましょう。

申請に必要なもの

  • 妊婦健康診査費払い戻し申請書 様式はこちらから ↠ 妊産婦健康診査費助成申請書[PDFファイル/49KB]
  • 使用していない妊婦健康診査受診票(1回の受診につき1枚)
  • 医療機関の領収書及び医療費明細書
  • 母子健康手帳(妊娠の経過欄)の写し
  • 申請者本人の振込先口座のわかるもの(通帳等)
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