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不妊治療費助成
不妊治療費助成制度は、不妊に悩む方々の治療での経済的な負担の軽減を図るため、市が治療にかかる費用の一部を助成する制度です。
助成を受ける方は「治療開始前」に子ども課母子保健係(電話025-792-9204)までご連絡ください。
治療が終了した日の年度内に申請してください。
対象者
法律婚及び事実婚のご夫婦で次のすべてに該当する方
・不妊治療によらなければ、妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断されている方
・治療期間及び申請日において魚沼市に住所を有し、不妊治療を行っている方
・治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること
※ご夫婦でそれぞれ治療を受けた場合は一人ずつ申請ができます。
助成内容
不妊治療にかかる費用
- 保険診療費の一部負担金
- 保険適用外医療費の自己負担分
※診断のための検査や治療効果を確認するための検査等治療の一環として実施される検査を含みます。
※高額療養費等の適用を受けた場合はその額を控除した後の額になります。
※過去に助成対象になった治療分は除きます。
※サプリメントは助成対象外です。
※魚沼市に住所を有してからの治療費が対象です。
助成金額
【生殖補助医療】(体外受精及び顕微授精)
1回の治療につき15万円を上限に通算6回まで
【一般不妊治療】(上記以外で医師が認めた不妊治療)
1年度1回5万円を上限に通算5年度まで
※生殖補助医療、一般不妊治療の両方の助成を受けることができます。
※令和4年3月31日以前の市の助成回数・年度は含みません。
※出産等により助成回数・年度をリセットすることができます。
申請方法及び申請期限
- 治療を開始する前に「限度額適用認定証」をご自身が加入する健康保険の保険者に申請してください。(医療機関を受診される際に窓口に提示してください。)
- 申請を希望する場合は、治療開始前に子ども課母子保健係(本庁舎1階)までご連絡ください。
助成内容等についてご説明し、申請書類をお渡しします。
申請書類は、下記からもダウンロードできます。
様式1 不妊治療費助成金交付申請書(令和4年度以降) [PDFファイル/53KB]
様式2 不妊治療に係る医療機関等受診証明書(令和4年度以降)[PDFファイル/66KB]
様式4 事実婚に関する申立書[PDFファイル/24KB] - 医療機関(主治医)へ「不妊治療に係る医療機関等受診証明書」を提示し、証明を受けてください。
※証明に係る費用は自己負担となります。 - 治療終了後、「不妊治療費助成金交付申請書」に必要事項を記入のうえ、下記のものを添付して申請してください。
- 様式2 不妊治療に係る医療機関等受診証明書
- 医療機関で支払った領収証・診療明細書(原本)
- 加入医療保険の資格情報が確認できるもの(保険証等)
- 振込先口座のわかるもの(申請者本人の口座)
- その他必要書類(法律婚でご夫婦の住所が異なる場合、事実婚、助成回数をリセットする場合等は上記のほか添付資料が必要です。)
- 申請書受領後、内容を審査し助成決定のお知らせをします。
令和5年度に治療を終了した助成金の申請受付は終了しました。
令和6年度に治療を終了した助成金の申請期限は令和7年3月31日です。
※治療が終了した日の年度内に申請してください。医師の証明や他制度の助成決定に時間がかかるため年度内に間に合わない場合は、必ず事前にご連絡ください。