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企業魅力発信・認知度向上促進事業補助金

目的
自社の技術力や収益性、職場環境など様々な魅力を発信し、認知度向上を図る取組みを支援します。
対象者
(1) 市内事業者等※であり、補助金交付後も市内において事業を継続する意思がある者
(2) 経営状況や事業効果確認など市の調査等に協力を約束できる者
(3) 市税を滞納していない者
※市内事業者等とは、次のいずれかに該当し、かつ、市内に本社、主たる事業所又は工場等を有する事業者をいいます。
ア 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
イ 中小企業等協同組合法第3条に規定する事業協同組合及び企業組合
ウ 定款上の所在地を市内に置く商工会
エ 定款又は規約を有し、代表者又は役員の定めがある構成員が5者以上の団体であって、当該構成員のうち3分の2以上が市内で1年以上継続して同一事業を営む者である団体
オ その他市長が認める事業者
対象となる事業
単独型
ホームページ新設・改修
- ホームページを所有していない者が新規に作成する場合
- ホームページを所有している者が改修する場合
※ただし、販売促進を主な目的とするものについては対象外。
補助対象経費
外部委託により行うホームぺージの新設又は改修、ドメイン新規取得に要する経費
※ハードウェア及びソフトウェア、サーバー費用等は除く。
補助率・上限額
補助対象経費の2分の1以内、20万円上限
※一補助対象者当たりの補助金の交付は、通算1回まで(1回交付を受けた場合は、次年度以降は交付を受けられません)。
企業紹介動画作成・発信
企業紹介を目的とした動画を制作し、ホームページ等を利用し外部に公開する場合
※ただし、販売促進を主な目的とするものについては対象外。
補助対象経費
外部委託により行う動画制作に要する経費
※カメラ、パーソナルコンピューター等のハードウェア及び動画編集等のソフトウェアの購入又は借上費用は除く。
補助率・上限額
補助対象経費の2分の1以内、20万円上限
※一補助対象者当たりの補助金の交付は、一会計年度当たり1回まで。
展示会出展
認知度向上や販路開拓等を目的に展示会等※へ出展する場合
※展示会等とは、新たな取引先又は事業提携先等の開拓のため、国内外で開催される展示会、見本市、商談会、博覧会その他これらに類するものをいいます。ただし、広く一般に公開されないもの及び一般消費者に対する販売が主な目的であるものは除きます。
補助対象経費
- 出展小間料
- 出展時用品レンタル料
- 広告宣伝費
- 輸送料(補助対象者自ら輸送する場合は対象外)
- 旅費及び通訳雇用費(国外出展時のみ)
※補助対象者自ら又は補助対象者の属する団体が開催する展示会等及び展示会等以外にも利用可能な汎用性があるものに係る経費を除く。
補助率・上限額
補助対象経費の2分の1以内、20万円上限
国外の展示会等出展は30万円上限
※一補助対象者当たりの補助金の交付は、一会計年度当たり2回まで。
団体型
展示会・職場体験等の開催
市内事業者等5者以上が出展又は参加する展示会等※又は職場体験等※を開催する場合
※展示会等とは、新たな取引先又は事業提携先等の開拓のため、国内外で開催される展示会、見本市、商談会、博覧会その他これらに類するものをいいます。ただし、広く一般に公開されないもの及び一般消費者に対する販売が主な目的であるものは除きます。
※職場体験等とは、自社のPR、認知度向上、人材確保等を目的に行われる職場見学又は職業体験をいいます。
補助対象経費
- 会場及び機材借上料
- バス又は自動車借上料(複数会場での開催で来場者の会場間移動に利用する場合のみ)
- 会場設営費
- 広告宣伝費
- 印刷製本費
- 保険料
- 郵送料
- 輸送料
- 原材料費
- 講師謝金
※開催に伴い収入がある場合は、補助対象経費から当該金額を控除すること。
補助率・上限額
補助対象経費の2分の1以内、100万円上限
※一補助対象者当たりの補助金の交付は、一会計年度当たり1回まで。
申請の手続き
申請から決定までの流れ
補助金交付が決定する前に契約・発注したものは補助対象外になりますので注意してください。
- 事前相談 → 事前相談フォーム<外部リンク>にてご相談ください。
※相談メール受信後、5開庁日以内にメールまたは電話にてご回答いたします。
※お急ぎの場合は商工課までお電話ください。 - 申請書類を市に提出
- 審査
- 市から交付決定通知書を送付
- 事業の開始(契約・発注など)
申請書類の様式ダウンロード
ワード形式
01_(魅力認知度)交付申請書 [Wordファイル/10KB]
01-1_(魅力認知度)誓約書兼同意書 [Wordファイル/10KB]
01-2_(魅力認知度)事業計画書 [Wordファイル/15KB]
PDF形式
01_(魅力認知度)交付申請書 [PDFファイル/40KB]
01-1_(魅力認知度)誓約書兼同意書 [PDFファイル/44KB]
01-2_(魅力認知度)事業計画書 [PDFファイル/66KB]
※事業計画書の2ページ目以降は、実施する事業内容にあわせて必要な部分のみ提出してください。
内容に変更があったら
交付決定後、申請内容に変更が生じた場合、変更申請書と事業計画書(内容を変更したもの)を提出してください。
変更申請書の提出が必要な場合
- 交付決定金額よりも増額になる場合
- 補助対象経費の総額が30パーセントを超えて増減する場合
ワード形式
02_(魅力認知度)変更申請書 [Wordファイル/10KB]
02-1_(魅力認知度)事業計画書 [Wordファイル/15KB]
PDF形式
02_(魅力認知度)変更申請書 [PDFファイル/30KB]
02-1_(魅力認知度)事業計画書 [PDFファイル/66KB]
※事業計画書の2ページ目以降は、実施する事業内容にあわせて必要な部分のみ提出してください。
事業完了後の手続き
実績報告から支払いまでの流れ
- 事業を完了し、必要な支払いをすべて済ませる
- 実績報告書類を市に提出
- 審査
- 市から確定通知書を送付
- 補助金の支払い
※請求書の提出は不要となりました。
実績報告書類の様式ダウンロード
ワード形式
03_(魅力認知度)実績報告書 [Wordファイル/11KB]
03-1(魅力認知度)事業報告書 [Wordファイル/15KB]
PDF形式
03_(魅力認知度)実績報告書 [PDFファイル/48KB]
03-1(魅力認知度)事業報告書 [PDFファイル/64KB]
※事業報告書の2ページ目以降は、実施した事業内容にあわせて必要な部分のみ提出してください。
その他注意事項など
取組内容によっては、一補助対象者が一会計年度中に複数回の申請が可能です。
次のいずれかに該当する者は、補助金を申請することができません。
(1) 暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業を営む者
(3) 前各号に掲げるもののほか、その事業内容が法令又は公序良俗に反するおそれがある者若しくは補助金を交付することが不適当と市長が認める者
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