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小出まちなか空き店舗活用促進事業補助金

ページID:0033400 更新日:2025年8月15日更新 印刷ページ表示
空き店舗活用補助金サムネ

令和7年度の新規事業です。

目的

魚沼市の中心市街地において、空き店舗の利活用の促進を図ることにより、シャッター街化が進む現状に歯止めをかけ、商店街の魅力と賑わいを創出し、地域の活性化を図ります。

対象者の主な要件

 要件等の詳細は、交付要綱を確認してください。小出まちなか空き店舗活用促進事業補助金交付要綱 [PDFファイル/94KB]

「事業者」の主な要件

  • 小出地域のアーケード街に所在する空き物件を活用して、事業を行うもの。
  • 飲食、小売り、サービス業など、対面によるサービス提供を主たる目的とした事業を行うもの。
  • 週3日以上かつ一日当たり4時間以上(午前6時から午後6時までの間の2時間以上を含む)の営業時間を設けて事業を行うもの
  • 魚沼市商工会、店舗所在地の商店街協同組合又はうおぬまポイントカード会のいずれかに加入し、市内商業者と連携して市内の商業活性化のために取り組む意思があるもの。

「物件所有者」の主な要件

  • 小出地域のアーケード街に所在する物件を賃貸または売却するために必要な改修を行うもの。
  • 魚沼市商工会、店舗所在地の商店街協同組合又はうおぬまポイントカード会のいずれかに加入し、市内商業者と連携して市内の商業活性化のために取り組む意思があるもの。

補助対象経費、補助金額等

補助金の額等
補助事業
の区分
補助対象者の区分 補助対象経費 補助金額
店舗活用改修支援事業 新規出店者
(令和7年8月以降の出店)
事業を開始するために行う改修工事費等で、以下に掲げるもの
(1)空き店舗の改修工事費(住居等他の用途に供される部分と明確に区別されている場合に限る。)
(2)事業の用に供する設備の導入工事費(建物に固着するものに限る。)
(3)店舗に直接設置する看板等の設置工事費
補助対象経費の3分の2以内の額(上限200万円)
物件賃借支援事業 新規出店者
(令和7年8月以降の出店)
店舗の賃借料(開店の翌月から起算して3年を経過するまでの期間分) 補助対象経費の10分の10以内の額(上限月額5万円)
既存新興出店者
(令和4年9月以降の出店)
​店舗の賃借料(令和7年8月1日以降の期間のうち、開店の翌月から起算して3年を経過するまでの期間分) 補助対象経費の2分の1以内の額(上限月額2万円)
所有物件改修支援事業 物件所有者 空き店舗の賃借又は売却のために必要な改修工事費等で、以下に掲げるもの
(1)空き店舗の改修工事費(住居等他の用途に供される部分と明確に区別されている場合に限る。)
(2)住居等他の用途に供される部分と店舗部分を明確に区別するための工事費(電気、水道、ガスを分離するための工事費を含む)
(3)残置物撤去処分費
補助対象経費の2分の1以内の額(上限50万円)

備考 補助対象経費には、以下の経費を含まないものとする。
1 工事費及び残置物撤去処分費のうち、交付決定前に発生した経費
2 備品購入費など、建物に固着しないものの導入経費
3 親族間又は法人とその法人役員間の賃貸借契約に基づく賃借料
4 店舗の所有者以外の者との賃貸借契約に係る賃借料
5 租税公課
6 他の補助事業の対象となっている経費

​申請の手続き

申請から決定までの流れ 

  1. 申請書類を作成し、市に提出 
  2. 申請書類の審査
  3. 市から交付決定通知書を送付
    ※店舗の改修に係る費用のうち、交付決定前に発生した経費は補助対象外となります。

交付申請に必要な書類

交付申請に必要な書類
補助事業
の区分
補助対象者の区分 必要な書類
店舗活用改修支援事業 新規出店者
(令和7年8月以降の出店)
物件賃借支援事業 新規出店者
(令和7年8月以降の出店)
既存新興出店者
(令和4年9月以降の出店)
所有物件改修支援事業 物件所有者

 

 

内容に変更があったら

交付決定後、申請した内容に変更があったら変更申請書を提出してください。

変更申請書の提出が必要な場合

  • 交付決定金額よりも増額になる場合
  • 交付決定金額よりも減額になる場合であって、その減額幅が30%を超える場合

ワード様式 様式第3号 [Wordファイル/11KB]

PDF様式 様式第3号 [PDFファイル/27KB]

 

事業完了後の手続き

実績報告から支払いまでの流れ

  1. 必要な支払いを完了したうえで、実績報告書類を作成し、市に提出(提出期限:令和8年3月31日)
  2. 実績報告書の審査
  3. 市から確定通知書を送付
  4. 補助金の支払い

 実績報告書に必要な書類

実績報告に必要な書類
補助事業
の区分
補助対象者の区分 必要な書類
店舗活用改修支援事業 新規出店者
(令和7年8月以降の出店)
物件賃借支援事業 新規出店者
(令和7年8月以降の出店)
既存新興出店者
(令和4年9月以降の出店)
所有物件改修支援事業 物件所有者
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