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妊産婦医療費助成

ページID:0002700 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

妊産婦の医療費助成制度は、妊産婦が医療を受けた際に支払った費用(医療保険が適用されないものは除きます。)の一部を市が負担する制度です。妊娠、出産のための医療だけでなくすべての診療科が対象です。

令和2年5月1日診療分から、「魚沼市妊産婦医療費受給者証」による助成を実施しています。

助成対象者

魚沼市に住所を有する妊産婦

助成対象期間

妊娠届出をした日(転入者は、転入の届出をした日)から、出産した月の翌月末日まで
流産・死産された場合は、流産・死産された月の翌月末日まで
※窓口で医療費を支払った場合は、受診した月の末日から6か月以内に払い戻し手続きの申請をしてください。妊娠中何度でも申請できます。

助成額

医療機関等の窓口でのお支払額のうち保険診療適用分(3割負担分)から、高額療養費や付加給付などの保険給付金を控除した金額を助成します。

※保険診療適用外(健康診査や普通分娩での出産など)は、助成の対象になりません。

払い戻し手続きの申請

  • 「妊産婦医療費助成申請書」を提出してください。用紙は子育て世代包括支援センター(本庁舎・子ども課内)、北部庁舎、入広瀬会館にあります。
    様式ダウンロード:妊産婦医療費助成申請書[PDFファイル/48KB]
  • 助成の申請は、受診した月の末日から6か月以内にしてください。妊娠中何度でも申請できます。
     例:1月に母子手帳交付→5、6か月したら一度申請→出産後に残りの分を申請
    このようなスケジュールで申請を行うと、申請回数も少なく済み、対象期間を漏れることなく助成を受けることができます。
  • 申請から1~2か月後に指定の口座に振り込みます。(保険給付の内容について、保険者へ確認が必要な場合は時間がかかります。)

払い戻し手続きの申請に必要なもの

  • 病院の領収書・医療費明細書
  • 保険証
  • 振込先口座のわかるもの(申請者本人の口座)
  • 母子健康手帳

こんな時には届け出を

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