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特別の理由による任意予防接種の費用を助成します
骨髄移植手術等により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断され、任意で再度予防接種を受ける方に、その予防接種費用の一部を助成します。
対象者
次の全ての項目に当てはまる方
・骨髄移植手術その他の理由により、すでに接種を受けた定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されていること。
・助成対象予防接種の接種日において、魚沼市に住所があること。
・接種済みの定期予防接種の接種回数及び接種間隔が、予防接種実施規則の規定によるものであること。
・20歳未満であること。
助成額
次の(A)、(B)のうち、少ないほうの金額となります。
- 実際に支払った金額
- 魚沼市が県内の委託医療機関と契約している金額
対象となる予防接種
- 予防接種法第2条第2項に規定する「A類疾病」にかかるものであること。
子どもの定期予防接種についてはこちら(子どもの予防接種(定期接種)) - 使用するワクチンが、予防接種実施規則の規定によるものであること。
- 1の予防接種のうち、四種混合、五種混合、BCG、ヒブ、小児用肺炎については下記の年齢に達するまでで、それ以外の予防接種については20歳未満(20歳の誕生日の前日まで)の間の接種であること。
・四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)・・・15歳
・五種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ)・・・15歳
・BCG(結核)・・・4歳
・ヒブ(Hib)・・・10歳
・小児用肺炎球菌・・・6歳
助成までの流れ、手続き方法
- 事前問い合わせ
予防接種を受ける前に下記連絡先へご連絡ください。申請に必要な書類をお渡しします。 - 認定申請書の提出
次の必要書類が用意できましたら、健康増進課へ提出してください。
・特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)
・特別の理由による任意予防接種費用助成に関する理由書(様式第2号)
理由書は医療機関・主治医へ作成を依頼してください。医療機関への文書作成依頼料等は自己負担となります。
・ 母子健康手帳または予防接種歴のわかるものの写し
提出後に審査し、認定通知書または不認定通知書を申請された方へ送付します。 - 再接種
「特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定書」がお手元に届きましたら、希望する医療機関へ接種の予約をし、再接種を受けてください。接種当日は、母子健康手帳を忘れずにお持ちください。
再接種にかかる費用は、一旦全額自己負担でお支払いいただきます。
接種後は、必ず医療機関が発行する領収書、明細書と接種の記録(母子健康手帳への記載等)を保管しておいてください。助成金の交付申請手続きに必要です。 - 助成金交申請書の提出
予防接種を受けた日から6か月以内に申請手続きを行ってください。
申請に必要な書類は以下の4点です。- 特別の理由による任意予防接種費用助成金交付申請書(様式第5号)
- 医療機関が発行する領収書、明細書(原本)
- 再接種した記録(母子健康手帳の予防接種記録のページ)の写し
- 振込先口座番号が確認できる通帳の写し
申請窓口(送付先)
〒946-8601 魚沼市小出島910番地 魚沼市役所本庁舎
市民福祉部 健康増進課
窓口受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
※申請書類は、こちらからもダウンロードできます。
特別な理由による任意予防接種費用助成対象認定申請書(様式第1号) [PDFファイル/60KB]
特別の理由による任意予防接種費用助成に関する理由書(様式第2号) [PDFファイル/44KB]
特別の理由による任意予防接種費用助成金交付申請書(様式第5号) [PDFファイル/64KB]
各種申請書記入例 [PDFファイル/729KB]