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【申請受付を締め切りました】省人化機器等導入支援事業補助金
7月10日(水曜日)をもって、申請受付を締め切りました。
目的
【令和6年度限定事業・商業者向け】
省人化のための機器等の導入により、生産性や事業効率の向上を図る市内商業者を応援する補助金です。
対象者
次に掲げる要件を全て満たしている者
- 申請時点において、市内に本社又は主たる事業所を有する者のうち、令和6年3月31日までに事業を開始し継続して事業を営む者で、補助金交付後も事業を継続する意思がある者
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当する者
- 市内において一般消費者を対象にした対面による商品又はサービスの提供を行う者
- 対象機器等を導入後、導入効果の報告や稼働状況の現地確認などの協力を約束できる者
- 市税を滞納していない者
対象外事業者
- 暴力団(魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業を営む者
- フランチャイズ契約、チェーン店契約又はこれらに類する契約に基づく事業を実施する者
- 前各号に掲げるもののほか、その事業内容が法令又は公序良俗に反するおそれがある者若しくは補助金を交付することが不適当と市長が認める者
対象経費
※対象経費の総額が10万円(税抜)以上の事業であることが必要です。
補助対象経費 | 対象機器等の例示 |
---|---|
1 これまで人が行っていた既存業務を代替する機器等の導入費用 2 人が行う業務量の増加を抑えながら新たな事業展開又は事業拡大をするための機器等の導入費用 3 上記1、2の機器等の導入に必要な工事費やシステムの設定費など |
セルフレジ、券売機、自動精算機、キャッシュレス決済システム、セルフオーダーシステム、その他作業(調理、配膳、掃除、洗浄作業等)の自動化を目的とした業務用機械やシステム(クラウドサービスを含む)など |
(1) 機器等の更新及び入替えは対象外とする。
(2) リースやレンタルの場合を除き、中古品の導入は対象外とする。
(3) 容易に家庭での使用に転用できるものや、パソコンやタブレット端末など、汎用性のあるものは対象外とする。
(4) 経理システム、給与計算システム、勤怠管理システムなど、一般消費者への影響が直接的でないものは対象外とする。
(5) リースやレンタル、システム利用料等のうち、補助事業の完了日以後のサービス提供に係る前払費用は対象外とする。
(6) 保証・保険料、事業者との契約手続に関する費用等の機器等導入に直接関係のない経費は、補助対象外とする。
(7) 申請者自身又は財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する親会社、子会社、関連会社及び関係会社からの調達、申請者代表者及びその配偶者又は2親等内の親族が代表者である事業者間での取引は、補助対象外とする。
(8) 前各号に掲げるもののほか、その内容が法令又は公序良俗に反するおそれがある若しくは補助対象経費とすることが不適当と市長が認める経費は、補助対象外とする。
補助金の額
補助対象経費の2分の1以内(上限 50万円、1,000円未満の端数切捨て)
※予算(500万円)の範囲内で交付決定しますので、補助率や上限額を減じて調整する場合があります。
申請の手続き・交付決定について
申請期間 |
受付開始:令和6年6月3日(月曜日) |
交付決定 | 令和6年7月22日を目途に交付または不交付を決定し、申請者に通知します。 |
※ 交付決定前に着手(発注や契約)したものは、補助対象となりません。
変更(廃止)申請の手続き
内容に変更があったら
交付決定後、申請した内容に変更があったら、
変更後の事業計画書を添付して変更申請書を提出してください。
変更申請書の提出が必要な場合
- 交付決定金額よりも増額になる場合
- 補助対象経費の総額に30パーセントを超える増減がある場合
- 申請を取り下げる場合(廃止申請)
※変更の内容や理由のほか、予算上限の関係で、変更が認められない場合があります。
事業完了後の手続き
実績報告書の提出期限
「補助事業が完了した日から60日以内」又は「令和7年3月10日」のいずれか早い日までに提出が必要です。
実績報告から支払いまでの流れ
- 事業を完了し、必要な支払いをすべて済ませる
※期限までに支払いの済んでいない経費は、対象外になります。 - 実績報告書を市に提出
- 実績報告書の審査
- 市から確定通知書を送付
- 補助金の支払い
実績報告書様式ダウンロード
ワード形式
様式第4号(別紙1)_事業報告書 [Wordファイル/10KB]
様式第4号(別紙2)_収支決算書 [Wordファイル/10KB]
PDF形式
様式第4号(別紙1)_事業報告書 [PDFファイル/23KB]
様式第4号(別紙2)_収支決算書 [PDFファイル/12KB]
その他注意事項など
補助事業により取得した財産の処分の制限
- 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した対象機器等を、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはいけません。
- 財産の処分の制限をする期間は、減価償却資産の耐用年数の期間とします。ただし、当該期間が10年を超えるときは、10年とします。
- 補助事業者は、上記の期間内において、処分を制限された財産を処分しようとするときは、省人化機器等導入支援事業対象機器等処分承認申請書(様式第6号) [Wordファイル/15KB]によりあらかじめ市長の承認を受けなければなりません。
- 市長が財産の処分を承認した場合において、補助事業者が処分により収入を得たときは、その収入の全部又は一部について、納付を求めることがあります。
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