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新規起業等にぎわい創出支援事業補助金

目的
市内で新たに起業や異業種参入をする人を対象に、専門家による創業塾や個別指導を通して創業計画書の作成を支援し、事業開始に必要な経費の一部を補助する、伴走型の支援制度です。
また、創業後3年未満の事業者に対し、広告宣伝に要する経費の一部を補助し、販路の開拓の取組を応援します。
昨年度からの変更点
・昨年度までこの制度で対象としていた第二創業については、新設した事業承継促進事業補助金の対象としました。
・異業種参入の定義などを見直し、日本標準産業分類の中分類の区分が異なる事業を新たに始める個人事業者を対象としました。
募集要項
R5募集要項(新規起業等にぎわい創出支援事業) [PDFファイル/303KB]
以下の記載内容の詳細は、募集要項に記載しておりますので、ご確認ください。
対象者
- 専門家の指導を受けながら、新たに創業する人
- 専門家の指導を受けながら、異業種参入をする個人事業者
- 広告宣伝による販路開拓に取り組む創業後3年未満の事業者
対象経費
区分 | 対象となる経費 |
---|---|
新規創業 | 事業開始に必要な機械設備・工具器具等の購入・改良・借用・修繕に要する経費、事業所の増改築費、事業用車輌購入費、賃借料、広告宣伝費など |
異業種参入 | 事業開始に必要な機械設備・工具器具等の購入・改良・借用・修繕に要する経費、事業所の増改築費、事業用車輌購入費、賃借料、広告宣伝費など |
創業後3年未満の者が行う販路の開拓 | 広告宣伝費 |
※ 交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を行ったものは補助対象となりません。
※ 消費税等の租税公課は補助対象となりません。
補助金の額
区分 | 補助率及び補助上限額 |
---|---|
新規創業 | 対象経費の2分の1以内、上限額30万円(空き店舗を利用する場合や、UIJターン者が創業する場合は上限額60万円) |
異業種参入 | 対象経費の2分の1以内、上限額30万円 |
創業後3年未満の者が行う販路の開拓 | 対象経費の3分の1以内、上限額3万円(起業した日の翌年度から3年間の間、年に1度に限る) |
申請の手続き
申請から決定までの流れ
補助金交付が決定する前に契約・発注したものは補助対象外になりますので注意してください。
- 事前相談(事前相談フォームへ<外部リンク>)
- 専門家の指導により事業計画を作成(新規創業、異業種参入の場合)
- 商工会による事業計画のヒアリング(新規創業の場合)
- 申請書を市に提出
- 申請書の審査
- 市から交付決定通知書を送付
- 補助事業の開始(契約・発注など)
申請様式ダウンロード
1_補助金等交付申請書(共通) [Wordファイル/13KB]
2-1 事業計画書(新規創業) [Excelファイル/48KB]
2-2 事業計画書(異業種参入) [Excelファイル/50KB]
2-3 事業計画書(販路の開拓) [Wordファイル/11KB]
2-9 事業計画書(記載例:美容室の新規創業) [Excelファイル/51KB]
3 確認書(新規創業する方のみ) [Wordファイル/11KB]
申請関係書類一式(上記の全ての様式) [PDFファイル/537KB]
内容に変更があったら
交付決定後、申請した内容に変更があったら変更申請書を提出してください。
変更申請書の提出が必要な場合
- 交付決定金額から増額になる場合
- 補助対象経費の額について3分の1を超える変更がある場合
事業完了後の手続き
実績報告から支払いまでの流れ
- 事業を完了し、必要な支払いをすべて済ませる
- 実績報告書を市に提出(※提出期限がある場合は記載)
- 実績報告書の審査
- 市から確定通知書を送付
- 補助金の支払い
実績報告書様式ダウンロード
11 実績報告書(共通) [Wordファイル/13KB]
12 事業開始届(新規創業・異業種参入) [Wordファイル/11KB]
13 成果報告書(販路の開拓) [Wordファイル/10KB]
実績報告関係書類一式(上記の全ての様式) [PDFファイル/62KB]
その他注意事項など
※申請前に事前相談が必要です。
内容をよくお読みいただいたうえで、以下のフォームから事前相談をお願いいたします。
事前相談フォームはこちら<外部リンク>
要件
- 中小企業者又は個人であること。
- 店舗の営業時間は、午前10時から午後6時までが含まれていること。
- 既存の店舗から空き店舗へ移転したことにより、移転前の店舗が空き店舗とならないこと。
- 市税等を滞納していないこと。
- 空き店舗とは、都市計画法に基づく都市計画区域内の商業地域及び近隣商業地域内に立地する空き店舗であること。
※ 空き店舗の定義
過去に事業の用に供していた実績があり、事業の廃止や縮小等に伴い直接事業の用に供しなくなってから3か月を経過しても入居者の決まらない店舗で、建物の1階に位置し、かつ、入口(店舗入口の前面に駐車場を有する場合は、その駐車場の入口を含む。)が道路又は歩道に接しており、事業の用に供することができるものをいう。) - (1) 新規創業を行う場合は、税務署への開業届が未提出の個人又は設立前の法人とします。また、年度末までに新規起業を行うこと。
- (2) 新規創業の申請に当たっては、予め商工会経営指導員から事業計画の内容の確認を受けていただく必要があります。
- 市の企画する創業支援事業(「創業塾(相談会を含む。)」※1又は「創業 個別相談会」※2のいずれか)を受講し、創業に向けた事業計画書の内容が十分練られていると判断される方を対象とします。
※1 令和5年度の創業塾は夏頃の開催を予定しています。
→ 令和5年度の創業塾は終了しました(関連ページ:創業塾の様子)
※2 創業個別相談会を希望される場合は商工課にご相談ください。
対象業種
詳しくは、お問合せください。
- 鉱業、砕石業、砂利採取業
- 建設業
- 製造業
- 情報通信業
- 運輸業、郵便業
- 卸売業、小売業
- 金融業、保険業の一部
- 不動産業、物品賃貸業
- 学術研究、専門・技術サービス業
- 宿泊業、飲食サービス業
- 生活関連サービス業、娯楽業の一部
- 教育業、学習支援業
- 医療業、福祉業
- 複合サービス事業
- サービス業(他に分類されないもの)
※ 風俗営業、性風俗営業、宗教活動、政治活動、公序良俗に反する事業のほか不適当と判断する事業は対象となりません。
※ フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業の場合は対象となりません。
募集期間等
募集期間:令和5年12月15日(金曜日)まで
「創業後3年未満の事業者が行う公告宣伝による販路の開拓」については随時受付
※予算の範囲内で募集を行います。
申請に必要な添付書類
申請書には、魚沼市税の未納がないことの証明を添付する必要がありますので、税務課「各種証明書の申請と手数料」のページをご確認いただき、「納税証明書(未納なし証明)」を税務課又は北部事務所で取得してください。
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