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新規創業支援事業補助金

目的
市内で新たに創業する人を対象に、専門家による創業塾や個別指導を通して創業計画書の作成を支援し、事業開始に必要な経費の一部を補助する、伴走型の支援制度です。
また、創業後3年未満の事業者(ただし、令和7年3月31日までに開業している者)に対し、広告宣伝に要する経費の一部を補助し、販路の開拓の取組を応援します。
募集要項
★R7募集要項(新規創業支援事業) [PDFファイル/211KB]
以下の記載内容の詳細は、募集要項に記載しておりますので、ご確認ください。
対象者
補助事業区分 | 前提要件 | その他要件 |
---|---|---|
新規創業 | ・個人事業の場合、税務署への開業届を提出していない(事業を開始していない)者 ・法人の場合、法人登記を行っていない者 ・魚沼市内に事業所を設置し、補助事業期間の末日(令和8年3月31日)までに新規創業する者 |
下記の(1)~(4) |
創業後3年未満の者が行う販路の開拓 | ・創業した日の翌年(創業した日が1月1日から3月31日までの場合は、その年)の4月1日から起算して3年が経過していない者 ・令和7年3月31日までに創業していること |
下記の(1)~(3) |
(1) 申請者が、暴力団等の反社会的勢力でないこと、また、反社会的勢力との関係を有しないこと。また、反社会的勢力から出資等の資金提供を受ける場合も対象外とします。
(2) 事業所の営業時間に午前10時から午後6時までの時間が含まれていること。
(3) 市税を滞納していないこと。
(4) 市の企画する「創業個別相談会」※を受講し、『創業計画書』の内容が十分練られていると判断される方であること。
→ 令和7年度より「創業個別相談会」への参加が必須要件
※創業個別相談会:中小企業相談士等を招いて実施する相談会(随時実施)
対象経費
区分 | 対象となる経費 |
---|---|
新規創業 | 事業開始に必要な機械設備・工具器具等の購入・改良・借用・修繕に要する経費、事業所の増改築費、事業用車輌購入費、賃借料、広告宣伝費など |
創業後3年未満の者が行う販路の開拓 |
広告宣伝費 |
※ 令和7年度より、「異業種参入」区分は廃止となりました。
※ 交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を行ったものは補助対象となりません。
※ 消費税等の租税公課は補助対象となりません。
補助率等
特定創業支援等事業 ※1 | 創業区分 | 補助率 | 補助上限額 |
---|---|---|---|
受講した | 商業地域 (※2) に 店舗 (※3) を構える | 補助対象経費の2分の1以内 | 100万円 |
上記以外 |
50万円 |
||
受講していない | 商業地域 (※2) に 店舗 (※3) を構える |
60万円 |
|
上記以外 |
30万円 |
※1 特定創業支援等事業:市が策定し国の認定を受けた創業支援等事業計画に規定する創業支援等事業(市が企画する『創業塾』、又は商工会による『個別相談』)
※2 商業地域:都市計画法(昭和43年法律第100号)により新潟県が指定した都市計画区域内の商業地域及び近隣商業地域をいう。
※3 店舗:その場で商品・サービスを対面販売するための固定された店舗をいう。
補助率 | 補助上限額 | 回数 |
---|---|---|
対象経費の3分の1以内 | 3万円 | 創業した日の翌年度から3年の間、年1度限り |
申請の手続き
申請から決定までの流れ
補助金交付が決定する前に契約・発注したものは補助対象外になりますので注意してください。
【新規創業】
- 事前相談 → 事前相談フォーム<外部リンク>にてご相談ください
※5開庁日以内にメールまたは電話にてご回答いたします。 - 専門家の指導により『創業計画書』を作成(新規創業の場合)
- 商工会による事業計画のヒアリング(新規創業の場合)
- 申請書を市に提出
- 申請書の審査
- 市から交付決定通知書を送付
- 補助事業の開始(契約・発注など)
【販路の開拓】
- 可能な限り、検討している事業内容を事前に商工課までお知らせください(メールまたは電話)。
- 必要書類(交付申請書、事業計画書、誓約書兼同意書、見積書等)を商工課にご提出願います。
創業計画書ダウンロード
創業計画書(Excel形式) [Excelファイル/58KB]
創業計画書(PDF形式) [PDFファイル/156KB]
創業計画書(記載例) [PDFファイル/228KB]
申請様式ダウンロード
1_補助金等交付申請書[共通] [Wordファイル/13KB]
2-1_ 事業計画書(新規創業) [Excelファイル/48KB]
2-1 事業計画書(記載例:美容室の新規創業) [Excelファイル/51KB]
2-2 事業計画書(販路の開拓) [Wordファイル/11KB]
3 確認書(新規創業する方のみ) [Wordファイル/11KB]
4 誓約書兼同意書 [Wordファイル/10KB]
申請関係書類一式(上記の全ての様式) [Wordファイル/117KB]
内容に変更があったら
交付決定後、申請した内容に変更があったら変更申請書を提出してください。
変更申請書の提出が必要な場合
- 交付決定金額から増額になる場合
- 補助対象経費の額について3分の1を超える変更がある場合
事業完了後の手続き
実績報告から支払いまでの流れ
- 事業を完了し、必要な支払いをすべて済ませる
- 実績報告書を市に提出(※提出期限がある場合は記載)
- 実績報告書の審査
- 市から確定通知書を送付
- 補助金の支払い
実績報告書様式ダウンロード
11 実績報告書(共通) [Wordファイル/12KB]
12 事業開始届(新規創業) [Wordファイル/11KB]
13 成果報告書(販路の開拓) [Wordファイル/11KB]
実績報告関係書類一式(上記の全ての様式) [Wordファイル/15KB]
対象業種
詳しくは、お問合せください。
- 鉱業、砕石業、砂利採取業
- 建設業
- 製造業
- 情報通信業
- 運輸業、郵便業
- 卸売業、小売業
- 金融業、保険業の一部
- 不動産業、物品賃貸業
- 学術研究、専門・技術サービス業
- 宿泊業、飲食サービス業
- 生活関連サービス業、娯楽業の一部
- 教育業、学習支援業
- 医療業、福祉業
- 複合サービス事業
- サービス業(他に分類されないもの)
※ 風俗営業、性風俗営業、宗教活動、政治活動、公序良俗に反する事業のほか不適当と判断する事業は対象となりません。
※ フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業の場合は対象となりません。
募集期間等
募集期間:令和7年12月12日(金曜日)まで
※創業後3年未満の者が行う販路の開拓は随時受付
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