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年金所得にかかる住民税の徴収方法の変更について

ページID:0013350 更新日:2023年6月20日更新 印刷ページ表示

4月1日現在65歳の年金受給者のうち市・県民税(年金所得分)の納税義務のある方が対象です。

 現在、年金を受給し、住民税を納税する義務のある方は、年8回、金融機関等で住民税を納めていただいていますが、令和5年4月1日現在で65歳の方は、令和5年10月から年金支給月に年金所得にかかる税額について年金から直接納付を行う方法(年金特別徴収)へと納付方法が変更となります。(年金以外の給与所得等により計算された住民税については、これまでどおりの方法で納めていただきます。)

 なお、住民税の年金特別徴収の開始は納税方法を変更または追加するものであり、新たな税負担が生じるものではありません。

対象となる年金とは

​ 老齢基礎年金等をいい、障害年金及び遺族年金などの非課税年金からは、市・県民税の引き落としは行われません。

​引き落としとなる市・県民税は

引き落としされるものは、年金所得の金額から計算した市・県民税のみです。給与所得や農業所得などの金額から計算した市・県民税額は、これまでどおりの方法で納めていただくことになります。

納入方法を選択できますか

納税者の希望で中止することはできません。ただし引き落とされる税金の額が年金の額を超える場合等は、引き落としが中止となり、普通徴収(納付書または口座振替で納める方法)により納めていただくことになります。

令和5年10月支給分の年金から引き落としが始まります。

(例)公的年金の所得金額から計算した市・県民税の年額が『8万円』の場合

○これまでの納め方
  納付書で納める(普通徴収) 年税額
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
税額 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 80,000円
算出方法 1/8 1/8 1/8

1/8

1/8 1/8 1/8 1/8

○令和5年度の納め方
  納付書等で納める(普通徴収) 年金からの引き落とし(特別徴収) 年税額
6月 7月 8月 9月 10月 12月 2月
税額 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 14,000円 13,000円 13,000円 80,000円
算出方法 1/8 1/8 1/8 1/8 1/6(端数調整) 1/6 1/6
  • 6月から9月までは年税額の1/8をこれまでどおり納付書等で納めていただきます。
  • 10月以降は年金支給月である10月、12月、2月に年税額の1/6が年金から引き落としになります。(端数金額は10月分にまとめます。)
○令和6年度以降の納め方(4月より年金から引き落としとなります。)※年税額『10万円』の場合
  年金からの引き落とし(特別徴収) 年税額
4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 14,000円 13,000円 13,000円 20,000円 20,000円 20,000円 100,000円
算出方法 令和5年度年税額の1/2と同額 令和6年度年税額の残りの税額
  • 前年度が年金特別徴収の場合、4月の年金から引き落としとなり、4月、6月、8月は、令和5年度の年金にかかる税額の1/2と同額を引き落とし(仮徴収)します。
  • 10月、12月、2月は、令和6年度の年金に係る税額から仮徴収分を差し引いた残りの税額が引き落としとなります。