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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税(国税)とは
森林環境税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的として令和元年度税制改正により創設された国税です。令和6年度から国内に住所を有する個人に対して、一人年額1,000円が課税され、市・県民税と併せて市が徴収を行います。税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
なお、魚沼市での森林環境譲与税の使途状況は 森林環境譲与税使途公表 をご覧ください。
令和6年度以降の市・県民税均等割と森林環境税の税額について
市・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円(市税500円、県税500円)が加算されていました。令和6年度からはこの臨時的措置が終了し、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。
平成25年度まで | 平成26年度~ 令和5年度まで |
令和6年度以降 | ||
国税 | 森林環境税 | ‐ |
‐ |
1,000円 |
県民税 | 市・県民税均等割 | 1,000円 | 1,500円 | 1,000円 |
市民税 |
3,000円 |
3,500円 | 3,000円 | |
計 | 4,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
課税されない方(非課税)
生活保護法の規定による生活扶助を受けている方 | |
前年中の合計所得金額が135万以下でその年の1月1日現在の状況が右記のいずれかに該当する方 | ・障がい者 未成年者 寡婦 ひとり親 |
前年中の合計所得金額が右記の算式で求めた金額以下の方 | ・同一生計配偶者及び扶養親族を有しない方 38万円 |
・同一生計配偶者及び扶養親族を有する方 |
※「扶養親族」とは、生計を一にする親族で前年中の合計所得金額が48万円以下の方が該当します。
詳細につきましては、以下のホームページをご確認ください
総務省 森林環境税及び森林環境譲与税<外部リンク>
林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税<外部リンク>