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魚沼市職員の懲戒処分について

ページID:0018533 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

 令和5年12月4日付けで職員の懲戒処分を行いましたので、お知らせします。

処分内容等
項目 内容
被処分職員  消防本部 消防士長 30歳代
処分内容  免職
処分の理由

 当該職員が、平成28年度から令和5年度にかけて(令和3年度を除く。)、職場内での優位性、立場を利用して、複数の職員に対して繰り返しハラスメント行為を行い、被害者の人権と尊厳を傷つけ、精神的・身体的苦痛を与え、職場全体に不快感を与えたことは、全体の奉仕者たる公務員として、市民の信頼を裏切り、市職員全体の名誉と信用を著しく失墜させるものであることから、地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号の規定により処分する。
【被害者の状況】
 平成28年度:1名 平成29年度:1名 平成30年度:1名 令和元年度:3名
 令和2年度:3名 令和4年度:3名 令和5年度:3名

 

上記事案の管理監督責任に伴う処分

被処分職員 処分内容
消防本部 消防長 減給1月
(給料月額の10パーセント)
消防本部 次長 戒告
消防本部 消防署長 戒告
消防本部 消防副署長 戒告
消防本部 予防課長 戒告
消防本部 小隊長・警防課長補佐兼務 戒告
北部事務所 庁務員
​(消防本部 小隊長・警防課長補佐兼務)
戒告

 

市長のコメント

 職務に関する優越的な関係を背景として行われたハラスメントは、個人の人権と尊厳を不当に傷つける、公務員としてあるまじき極めて恥ずべき重大な行為です。職員がこのような不祥事を起こしたことについて、市民の皆様の信頼を裏切り、心からお詫び申し上げます。
 ハラスメントを防止するための研修を何度も実施し、日頃より綱紀粛正の徹底を通知していたにもかかわらず、このような事態が起きたことを深刻に受け止めております。
 このようなことが二度と起こらないよう、職員一人ひとりが全体の奉仕者であるという自覚を強く持ち、市民の皆様からの信頼回復と再発防止に全庁をあげて努めてまいります。

本件に関する問い合わせ

魚沼市消防本部 総務課
電話 025-792-0765

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