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自然災害や火災により住宅建物に被害を受けた方へ災害見舞金を支給します

ページID:0018700 更新日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示

自然災害や火災により住宅建物に被害を受けた方へ災害見舞金を支給します。

対象世帯

次の1~2に、すべて当てはまる世帯が対象です。

1 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、地すべり等の自然災害及び火災により、居住用の建物及び住家(併用住宅を含むものとし、共同住宅にあっては建物の構造上それぞれが独立した居住単位として区画された部分)に被害を受けた世帯。ただし、物置、作業所、畜舎等への被害は対象外。

2 災害や火災が発生した当時、市内に住所がある世帯。 

見舞金額

住宅の全壊又は全焼  10万円
住宅の半壊又は半焼  5万円
※申請書に添付するり災証明書にて被害の程度を判断します。

請求期間

被害を受けた日から起算して1年以内

提出書類

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