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価格高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯等)について

ページID:0019987 更新日:2024年3月20日更新 印刷ページ表示

エネルギー・食料品等などの物価高騰により、家計への影響が特に大きい住民税均等割のみ課税世帯等に1世帯当たり7万円を給付します。
また、18歳到達年度末までの児童を扶養している世帯に、児童1人当たり5万円を加算して給付します。

住民税均等割のみ課税世帯等に対する給付金について

対象世帯

令和5年12月1日時点で魚沼市に住民登録されている世帯で、次のいずれかにあてはまる世帯
・世帯全員が「住民税均等割のみ課税」である世帯
・「住民税均等割のみ課税」の方と「住民税非課税」の方で構成される世帯​
​・世帯全員が「住民税非課税」である世帯のうち、世帯全員が「住民税が課税されている者」から扶養を受けている世帯

※既に住民税非課税世帯を対象とした価格高騰重点支援給付金(7万円)を受給した世帯は対象外となります。

給付額

1世帯当たり7万円
※本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となる給付金です。

手続方法

次の(1)~(2)の各対象世帯において、手続方法が異なりますので、ご注意ください。

(1)「支給のお知らせ」送付世帯 (令和6年3月8日以降送付)

今年度「住民税均等割のみ課税世帯等に対する給付金」(3万円)を受給され、その後の情報に変更がない世帯等には、「支給のお知らせ」をお送りします。
「支給のお知らせ」が届いた世帯は、特に申請等の手続きは必要ありません。

【申出事項】
下記の(1)~(2)に該当する方は、申出が必要ですので、福祉支援課(Tel:025-792-9767)までご連絡ください。ご自宅に提出書類を郵送します。
申出期限:令和6年3月26日
(1)本給付金の受給を「辞退」される方
(2)本給付金の「振込口座の変更」を希望される方
※申出期限を過ぎると、振込口座の変更はできません。
※振込口座を変更する場合、上記の振込時期よりも給付金の振込が遅れます。

(2)「申請書」送付世帯

対象になる世帯に市から「申請書」を郵送します。

「申請書」に必要事項を記入し、添付書類と一緒に同封の返信用封筒にて提出していただきます。

申請期限:令和6年5月13日

子育て世帯への加算(こども加算)について

令和5年度魚沼市価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯)の受給世帯で、令和5年12月1日時点で同一世帯になっている18歳以下の児童(平成17年4月2日から令和6年3月31日までの間に生まれた児童)がいる世帯

給付額

児童1人当たり5万円
​※本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となる給付金です。

申請方法・支給時期

支給対象世帯またはその可能性のある世帯へ案内文書等を順次発送してお知らせします。

問い合わせ先

住民税均等割のみ課税世帯等に対する給付金

福祉支援課

電話番号:025-792-9767
受付時間:8時30分~17時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)

子育て世帯への加算(こども加算)

子ども課

電話番号:025-792-9201
受付時間:8時30分~17時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)

その他

配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方へ

DV等の理由で住民票を動かさず、魚沼市に避難中の方も、「住民税非課税世帯」の要件に該当すれば給付金を受給できます。

なお、DV避難中であることの証明や収入額のわかる書類などが必要となりますので、福祉支援課(025-792-9767)へお問い合わせください。

給付金を装った詐欺にご注意ください

本件を装った特殊詐欺や個人情報、通帳・キャッシュカード・暗証番号の搾取にご注意ください。
市や国などが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり、給付のために手数料の振り込みを求めたりすることは、絶対にありません。
市や国などの職員をかたった不審な電話や郵便があった場合は、魚沼市消費生活センター(電話:025-792-8844)や小出警察署(電話 025-793-0110)にご連絡ください。

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