本文
合理的配慮の提供の義務化について
令和6年4月1日から事業者の合理的配慮の提供が義務化されます
障害者差別解消法では行政機関や事業者に対して、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取り扱い」を禁止するとともに、障害のある人から申出があった場合に、負担が重すぎない範囲で障害者の求めに応じた「合理的配慮を提供」するものとしています。
この合理的配慮の提供について、事業者に対しては今までは努力義務でありましたが、令和6年4月1日から改正障害者差別解消法の施行により義務化となりました。
障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合い暮らしていく共生社会の実現を目指していきましょう。
合理的配慮とは…
障害のある人から、社会生活の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応を必要としている意思が伝えられたとき、過重な負担のない範囲で対応を行うこと。
例:
・飲食店で障害のある人から車椅子のまま着席したいと申出があった
→ 椅子を片付けて車椅子のまま着席できるスペースを確保 (物理的環境への配慮)
・難聴のある人とのコミュニケーション
→ 筆談やタブレット等を用いて意思疎通
・読み書きに時間がかかるため、授業やセミナー等で記録をとれない
→ デジタルカメラやスマートフォンで板書を撮影 (ルールや慣行の柔軟な変更)
参考資料
・令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます [PDFファイル/1.78MB]
・事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます [PDFファイル/1.94MB]
・合理的配慮を知っていますか? [PDFファイル/3.18MB]