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成年後見制度の利用に要する費用を助成します(申立費用・後見人等報酬の助成)

ページID:0025005 更新日:2024年9月13日更新 印刷ページ表示

成年後見制度利用支援事業のご案内

成年後見制度を利用する場合に、費用負担が困難な認知症高齢者、知的障害者、精神障害者に対し、以下の費用を魚沼市が助成します。

・申立てに要する費用(申立手数料、登記手数料、郵便切手代、鑑定費用、申立書の添付書類取得費用)

・成年後見人、保佐人、補助人(以下、後見人等)に対する報酬に係る助成金

成年後見制度については、下記をご覧ください。

成年後見はやわかり(厚生労働省)<外部リンク>

対象者

制度を利用する方(以下、被後見人等)で、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する方

 
(1)生活保護法による被保護者
(2)右記に全て該当する者 ア 被後見人等の属する世帯の全員が市民税非課税であること
イ 被後見人等の属する世帯の預貯金の総額が100万円未満であること
ウ 被後見人等が同居、別居にかかわらず負担能力を有する親族等に扶養されていないこと
エ 現金化して報酬の支払に充てることができる適当な被後見人等の資産がないこと

※後見人等が、配偶者、直系血族又は兄弟姉妹である場合は、助成金の交付対象にはなりません。

助成金の額

 
区分 限度額
在宅者 月額28,000円(上限 336,000円)
在宅者以外の施設入所者等 月額18,000円(上限 216,000円)

※後見人等に対する報酬が助成の限度額に満たない場合は、その額を助成します。

申請方法

申請書に下記の書類を添えて、65歳以上の方は介護福祉課に、64歳未満の方は福祉支援課に提出してください。

成年後見制度利用支援事業助成申請書 [Wordファイル/96KB]

助成金の交付申請ができる方
・被後見人等
・4親等以内の親族
※被後見人等が死亡している場合は、被後見人等の相続人又は後見人等​

申立費用の助成申請の場合
・申立費用の計算書(任意様式)
・収入資産等が確認できる書類

報酬の助成申請の場合
・後見人等に対する報酬付与の審判の決定通知書の写し
・家庭裁判所に提出した財産目録の写し

申請期限

申立費用の助成申請の場合
後見等開始の日から1年以内の日

報酬の助成申請の場合
裁判所が報酬付与の決定をした日から1年以内
ただし、報酬付与の対象期間は1年間を上限とします。

その他

助成金の交付を受けた場合、申立費用又は報酬の支払を完了した日から30日以内に、実績報告書に下記の書類を添えて提出してください。

成年後見制度利用支援事業助成金実績報告書(様式第3号) [Wordファイル/81KB]

申立費用の助成の場合
・申立費用の支払を確認できる領収書等の証拠類

報酬助成の場合
・後見人等に対する報酬の支払を確認できる領収書等の証拠類

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