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令和7年度から農地の賃借の方法が変わります

ページID:0026676 更新日:2024年12月25日更新 印刷ページ表示

従来の基盤強化法による手続きの最終受付は令和7年3月10日(月曜日)です。

 

 令和7年4月から基盤強化法(相対契約)による手続きが廃止され、貸借契約の手続きは、原則として農地中間管理事業(新潟県農林公社)を利用したものに変更されます。
 具体的には新潟県農林公社が所有者から農地を借り受け、その農地を新潟県農林公社が耕作者へ貸し付けるものとなります。
 なお、既に基盤強化法により利用権設定されている契約は期間満了まで有効です。

 

〈賃借料はお米などの物納が廃止されます〉

 ・賃料は金納のみとなり、お米などの現物による受け取りはできません。
 ・農地所有者、耕作者双方とも賃借料の0.5%+消費税の手数料がかかります。  
 ・契約期間中であっても賃借料変更は可能です。毎年4月~6月中旬頃までに申し出てください。

 

 「今後も賃借料を現物で希望する方」などは、令和6年度中に従来の基盤強化法(相対契約)による手続きをご検討ください。

 

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