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住宅借入金等特別控除

ページID:0008002 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

所得税の住宅借入金等特別控除(以下:住宅ローン控除)の適用を受けた方で、所得税から控除しきれなかった額があるときは、翌年度分の個人住民税の所得割から一定額が控除されます。

対象となる方

以下のいずれにも該当する方が対象となります。
 ・所得税の住宅ローン控除の適用がある方
 ・平成21年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方
 ・所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある方

住民税(所得割)から控除できる額

以下の区分において、(1)と(2)のいずれか小さい金額が住民税から控除されます。

・平成26年3月31日までに入居した方
 (1)前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を限度)
 (2)前年分の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
・平成26年4月1日から令和3年12月31日までに入居した方
 
(1)前年分の所得税の課税総所得金額等の7%(136,500円を限度)
     ※当該住宅の取得に適用される消費税率が8%又は10%である場合に限ります。それ以外の場合は
    所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を限度)となります。
 (2)前年分の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
・令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方
 (1)前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を限度)
   ※令和4年中に入居した方のうち、以下の期間に契約を締結している場合は、所得税の課税総所得
        金額等の7%(136,500円を限度)となります。
      新築:令和3年9月末 分譲、中古住宅又は増改築:令和3年11月末
 (2)前年分の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
(注意)令和6年1月1日以後に建築確認を受ける住宅(登記簿上の建築日が同年6月30日以前のもの
    は除く)又は建築確認を受けない住宅で登記簿上の建築日が同年7月1日以降の場合は一定の
    省エネ基準に適合している必要があります。

手続き

【1年目】※入居した年分の申告
税務署に所得税の住宅ローン控除を含めた確定申告をしてください。

【2年目以降】
所得税の確定申告や年末調整で住宅借入金特別控除の手続きをしてください。
改めて住民税控除の適用を受けるための市町村への手続きは不要です。

ご注意

所得税の住宅ローン控除のうち、特定増改築等住宅借入金等特別控除(バリアフリー改修工事、省エネ改修工事など)については、住民税控除の適用となりませんのでご注意ください。

 

《参考》
 総務省ホームページ<外部リンク>
 国税庁ホームページ<外部リンク>