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住所の届出は正しく行われていますか

ページID:0001801 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

住民票(住民基本台帳)には、氏名、生年月日、性別、住所、世帯主との続柄などが記録され、国民健康保険、国民年金、児童手当など各種行政サービスの基礎となっています。

お住まいの市区町村で、行政サービスを確実に受けられるようにするために、引っ越しなどにより住所を移した方は住所変更の届出を行ってください。また、現住所で住所の届出をしていない方や住民票が消除されたままの方は、正しい届出が必要となります。

住民異動の届出は、住民としての地位の変更に関する届出の原則(住基法第21条)により、住民自らが届出を行うこととされています。実態と一致した正確な記録の維持管理のため、ご理解とご協力をお願いします。

「住所の届出は正しく行われていますか?」<外部リンク>(総務省ホームページ)

住民票の写しの交付等の制限について

配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方については、以下の支援措置の実施を申し出ることにより、加害者等への住民基本台帳の一部の写しの閲覧や住民票の写しの交付等について、制限を設けることができます。

支援措置の概要

1.目的

DV被害者等の方を保護するため、住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写し等の交付及び戸籍の附票の写しの交付について、不当な目的により利用されることを防止します。

2.申出の受付

市区町村長は、DV被害者等の方から、支援措置の実施を求める旨の申出を受け付けます。申出を受け付けた市区町村長は、支援措置の必要性について、警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の意見を聴き、確認します。

3.支援措置

加害者が判明している場合、加害者からの請求又は申出については、「不当な目的」があるもの等とし、閲覧させない又は交付しないこととします。

その他の第三者からの申出については、加害者が第三者になりすまして行う申出に対し閲覧させる又は交付することを防ぐため、運転免許証やマイナンバーカード等の写真が貼付された身分証明書の提示を求めるなど、本人確認をより厳格に行います。

また、加害者からの依頼を受けた第三者からの申出に対し閲覧させる又は交付することを防ぐため、請求事由についてもより厳格な審査を行います。

詳しくは、市民課市民戸籍係(025-792-1112)までお問い合わせください。