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養子縁組届
届出期間
届出をした日から法律上の効力が発生します。
届出地
- 養親または養子の本籍地
- 養親または養子の住所地(一時滞在地を含む)
届出人
養親及び養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)
届出に必要なもの
養子縁組届書(証人2名署名のあるもの 証人は成年者であること)
※養子となる方が未成年の場合、家庭裁判所の許可が必要です。
ただし、自己または配偶者の直系卑属(子、孫など)を養子とする場合は、裁判所の許可は不要です。
※配偶者のいる方が未成年者を養子とする場合、配偶者と共に縁組する必要があります。
ただし、配偶者の嫡出子を養子とするときは単独でできます。
※養親または養子に配偶者がいる場合、その配偶者の同意が必要です。
ケースによっては上記以外にも必要なものがありますので、事前にお問い合わせ下さい。
(市民戸籍係 電話025-792-1112)
その他
- 開庁時間外にお預かりした届書に不備があるものは、受理できない場合や後日届書を補正していただくことがあります。
時間外に届出をされる方は、届書の内容に不備がないか事前審査することをおすすめいたします。 - 養子縁組届を提出された方の本人確認をさせていただきます。
マイナンバーカード、運転免許証などの身分証明書をお持ち下さい。 - 消えるボールペンや鉛筆等の消えやすい筆記用具で記入された届書は受付できません。