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クーリング・オフ制度について

ページID:0001841 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

ご存じですか?契約解除や取り消しの方法

最近、高齢者や若者をねらった「訪問販売」や「電話勧誘販売」など特定取引に関するトラブルが増えています。訪問販売では、購入意思が不安定のまま契約することが多いため、気が付いたら高額な布団や健康器具などを契約させられていたという例が後をたちません。

クーリング・オフとは

特定取引法により、訪問販売等で契約した場合、契約してから一定期間以内であれば無条件で申し込みの撤回や契約の解除ができます。これがクーリング・オフ制度です。

クーリング・オフの方法

書面で解除の意思を販売会社へ通知します。なお、クレジット契約をした場合は、クレジット会社へも通知します。

クーリング・オフできる期間

※期間は契約書を受け取った日を1日目として起算。

  • 訪問販売(店舗外での訪問販売、SF(催眠)商法・キャッチセールス等) 8日間
  • 訪問購入(業者等が自宅など訪問し、貴金属や着物などの物品を買い取る契約) 8日間
  • 電話勧誘販売 8日間
  • 特定継続的役務提供(エステ・語学教室等) 8日間
  • 連鎖販売取引(マルチ商法) 20日間
  • 業務提供誘引販売取引(内職、モニター商法) 20日間

クーリング・オフの通知は必ず書面で

出したことが証明できるように内容証明郵便を用いるか、はがきの場合は控えとして必ず両面をコピー(自宅用)してから、配達記録郵便又は簡易書留で出します。

《ハガキの書き方》

ハガキの書き方の画像

※クレジット契約をした場合は、必ずクレジット会社へもはがきを書いてください。
(記入方法)

  • はがき(表面)あて先は、「クレジット会社名」にする。
  • はがき(裏面)の上部に「下記のように解約通知を出しました」と記載する。

※改正特定商取引法の概要
事業者が商品の性能など重要な事実について言わなかったり、嘘を言ったりしたことにより、消費者が誤って契約をした場合は、契約を取り消すことができます。