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高額の治療を長期受けるときの自己負担限度額(特定疾病)

ページID:0001864 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

高額の治療を長期間継続して行う必要がある場合(先天性血液凝固因子障害の一部や人工透析の必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に原因するHIV感染症)、「特定疾病療養受給者証」(申請により交付)を病院などの窓口に提示すれば、1カ月の自己負担限度額は10,000円となります。ただし、70歳未満の人口透析を要する総所得金額等が600万を超える世帯の方の自己負担限度額は、20,000円となります。

※総所得金額等とは国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額のことです。