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療養費の支給(後期高齢者医療制度)

ページID:0001868 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

コルセットなどの治療用補装具を作ったとき

医師の指示により、コルセットなどの補装具を作ったときは、いったん全額自己負担しますが、後から申請して認められると自己負担分以外が療養費として支給されます。

はり・灸などの施術を受けたとき

医師が必要と認めた、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたり、骨折やねんざなどで、保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けた時は、後から申請して認められると自己負担分以外が療養費として支給されます。