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入院時の食事療養費

ページID:0001875 更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

令和8年6月1日より入院時の食事療養費が変更になります

分類 食費
入院したときの食費
一般(下記以外の人) 1食につき 550円
住民税課税世帯で小児慢性特定疾病または指定難病の人 1食につき 330円
  • 住民税非課税世帯
  • 低所得者2(※1)
90日までの入院 1食につき 270円
過去12カ月で90日を越える入院 1食につき 220円
低所得者1(※2) 1食につき 130円

(※1)70歳以上の方で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)。

(※2)70歳以上の方で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人。

 

住民税非課税世帯の人、低所得者1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、申請してください。マイナ保険証を利用する場合、申請は不要です。

また、限度額適用・標準負担額減額認定証が交付された以降で過去12ヵ月のうち入院期間が90日以上に達するとさらに減額されます。(1食に付き270円→220円)この場合、再度申請が必要ですので入院期間がわかる領収書等を持参して手続きをしてください。マイナ保険証を利用した場合でも申請が必要です。

 

分類 食費 居住費
入院したときの食費等(療養病床に入院する65歳以上の方の場合)
一般(下記以外の人) 1食につき 550円 1日につき430円
住民税非課税世帯、低所得者2(※1) 1食につき 270円
低所得者1(※2) 1食につき 160円