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障害基礎年金

ページID:0001880 更新日:2025年2月7日更新 印刷ページ表示

国民年金加入者等が、病気やケガにより、年金制度の障害等級表に定める1級または2級の障がいの状態になったときに支給されます。

受給の要件

1~3の条件すべてに該当する人が受給できます。

  1. 年金を請求しようとする障がいの病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日(初診日)が次のいずれかにある人
    • 初診日に国民年金に加入している人
    • 初診日に20歳前、または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人で、年金制度に加入していない人
  2. 障がい認定日(初診日から1年6カ月経過した日、または症状が固定した日)に1級または2級の障がいの状態にある人、または障がい認定日に1級または2級の障がいの状態ではないが、その後65歳の前日までに該当した人
  3. 初診日の属する月の2ヶ月前までの被保険者期間で国民年金の保険料納付済み期間(厚生年金の被保険者と共済組合の組合員期間を含む)と免除期間をあわせた期間が3分の2以上である人

※初診日が、令和8年3月末までにあるときは、初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければよいことになっています。
※厚生年金加入期間中に初診日のある障がい等については、年金事務所へご相談ください。

障害基礎年金の年金額

1級 1,020,000円+子の加算額(令和6年度)
2級 816,000円+子の加算額(令和6年度)

※子の加算額 2人まで…1人につき234,800円 3人目以降…1人につき78,300円