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国民年金の加入・喪失の手続き

ページID:0001881 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

20歳になった場合

 手続きの必要は、ありません。
 20歳になった方には、日本年金機構から、国民年金に加入したことのお知らせが届きます。
 ※ 20歳前から、厚生年金または共済年金に加入している方を除きます。

 20歳になってから、概ね2週間以内に「基礎年金番号通知書」、「国民年金加入のお知らせ」、「国民年金保険料納付書」、「国民年金の加入と保険料のご案内(パンフレット)」、保険料の納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書、返信用封筒が届きます。

 20歳になってから約2週間程度経過しても日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要なため、市民課国民健康保険係または、北部事務所、年金事務所で手続きをしてください。
 なお、以下に該当する方は、国民年金第1号被保険者として加入する必要はありません。

  • 20歳直前で海外出国され、「国民年金加入のお知らせ」が届いた方
    → 年金事務所へご連絡ください。(長岡年金事務所国民年金課:0258-88-0003)
  • 20歳になったときに、配偶者(厚生年金・共済年金に加入されている方)の扶養となっている方
    → 配偶者の勤務先で、国民年金第3号被保険者の手続きをしてください。

会社を退職した場合

お持ちいただくもの

  • 年金手帳や基礎年金番号通知書、またはマイナンバーカード(マイナンバー通知カードと写真付きの身分証明書でも可)
  • 退職日のわかる証明書(資格取得喪失連絡票、離職票等)

社会保険等の被扶養者でなくなった場合

お持ちいただくもの

  • 年金手帳や基礎年金番号通知書、またはマイナンバーカード(マイナンバー通知カードと写真付きの身分証明書でも可)
  • 被扶養者でなくなった日がわかる証明書(資格取得喪失連絡票等)

就職した場合

お持ちいただくもの

健康保険被保険者証(厚生年金、共済年金等に加入した日がわかるもの、資格取得喪失連絡票等)
第3号被保険者の加入手続きは配偶者の勤務先で行いますので、本人が手続きをする必要はありません。

年金受給資格が不足している場合や年金額を増やしたい場合

お持ちいただくもの

  • 年金手帳、またはマイナンバーカード(マイナンバー通知カードと写真付きの身分証明書でも可)
  • 厚生年金加入期間証明書(厚生年金に加入したことがある人のみ)
  • 共済年金加入期間証明書(本人、配偶者が共済年金に加入したことがある人のみ)
  • 戸籍謄本(65歳になっても年金受給資格が足りない人のみ)

注意点

  • 老齢基礎年金を受給している方や満額の年金を受給できる人は手続きできません。
  • 65歳になっても年金受給資格が足りない方は、70歳まで加入できます。
    (ただし、昭和30年4月1日前に生まれた人に限られます)
  • 保険料の納付方法は原則、口座振替またはクレジットカードによる納付となります。
    口座振替の場合は、通帳と届出印を、クレジットカードの場合はクレジットカードをお持ちください。