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高額介護合算療養費の支給(後期高齢者医療制度)

ページID:0001890 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

医療費と介護保険を利用した自己負担額を合わせた額が高額になったとき

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)の医療費と介護保険を利用した自己負担額を合算し、下記の限度額を超えた場合には、高額介護合算療養費が支給されます。

高額介護合算療養費の支給
所得区分 自己負担限度額
8月1日~翌年7月31日
現役並み所得者 住民税課税所得690万円以上 212万円
住民税課税所得380万円以上 141万円
住民税課税所得145万円以上 67万円
一般 56万円
住民税非課税世帯 区分2 31万円
区分1 19万円