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交通事故などにあったときは届出を(国民健康保険)
交通事故や闘争(喧嘩)、食中毒など、第三者の行為によってケガや病気をした場合でも国民健康保険でお医者さんにかかることができますが、国保のマイナ保険証や資格確認書で治療を受けたときは必ず届出を行ってください。これは、第三者行為の医療費は加害者が全額負担するのが原則ですので、国保が医療費を一時的に立て替え、あとで加害者(交通事故の場合は自賠責保険など)に請求するためです。
また、相手と示談を行う前にも、国保へ届け出てください。
届出に必要なもの
国保のマイナ保険証や資格確認書・印鑑・交通事故証明書
第三者行為による傷病届ほか(提出書類一覧[PDFファイル/71KB])
※届出用紙は市民課国民健康保険係にありますが、下記もご利用できます。
提出書類様式[その他のファイル/920KB]